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2006年02月28日

平安女学院大学守山キャンパス就学権確認訴訟を支援する大学人の会、声明「最高裁の不受理決定を受けて-本件事件で何を教訓とすべきか-」

平安女学院大学びわ湖守山キャンパス就学権確認訴訟を支援する大学人の会
 ∟●「最高裁の不受理決定を受けて-本件事件で何を教訓とすべきか-」(2006年2月27日)

(声明)

平安女学院大学びわ湖守山キャンパス就学権確認訴訟
最高裁の不受理決定を受けて-本件事件で何を教訓とすべきか-

2006年2月27日

平安女学院大学びわ湖守山キャンパス就学権確認訴訟を
支援する大学人の会

 2006年2月3日,最高裁第二小法廷(裁判長滝井繁男,裁判官津野修、今井功、中川了滋、吉田佑紀)は,平安女学院大学守山キャンパスの移転・廃止に伴い,原告学生が同キャンパスでの就学権確認を求めた「上告受理申立」について,「上告審として受理しない」旨決定した。この上告受理申立は,一審大津地裁における請求棄却(2005年5月23日),二審大阪高裁の控訴棄却(2005年9月28日)の判断はいずれも法令の解釈適用を誤り、判断遺脱、理由不備であるとしてなされたものである。最高裁第二小法廷は,結果として原告の訴えを認めようとはしなかった。あらためて,この種の訴訟の困難さが確認された。

 そもそもこの事件は,学校法人平安女学院が四年生大学化するにあたり巨額な補助金を受けて滋賀県守山市に新たに設置した守山キャンパスをわずか5年のうちに廃止し,それに伴い在学生全員を大阪府高槻キャンパスに移動させようとしたことを発端とする。キャンパスの廃止決定を知らずに入学した学生,十分な経過説明や納得を得ることなく強引に移動の対象となった在学生たちは,約2万人に達する署名を力に大多数の学生と地域住民の総意をもって学校法人理事会・滋賀県・守山市・文科省などあらゆる関係機関にキャンパスの移転反対と存続を求めた。本件訴訟はその最後の訴えの拠り所としてなされたものであり,「卒業するまでの間(卒業最短修業年限)同キャンパスで就学する権利」を求めて争われたものである(詳しい経緯は,大学人の会「平安女学院大学びわ湖守山キャンパス就学権確認訴訟とその意義-大学の自治と学生の就学権をいかに守るか-」(2005年7月28日発表)を参照のこと)。
 今回の最高裁不受理決定を受け,訴訟を支援する大学人の会としては,本件就学権確認訴訟の教訓および当該事件全体のもつ問題性をあらためて総括しておきたい。

……以下,省略 上記URLをご覧下さい。


投稿者 管理者 : 2006年02月28日 00:27

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