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2006年04月12日

国際人権規約『高等教育の漸進的無償化』の課題を考える

高等教育研究会

国際人権規約『高等教育の漸進的無償化』の課題を考える
―2006年6月末の日本政府報告を前にして―

 現在、父母・学生の中では教育費の重さに対して経済的負担の軽減を求める声が年々強まっています。特に、私立大学に対する国からの経常費補助は、私立学校振興助成法と国会付帯会議によって「経常費の2分の1補助」を早期に達成することになっているにも関わらず、ここ10年間の補助率は12%前後で推移し、法の目的と現実が著しく乖離している状況にあります。
 こうした状況の主たる原因は、高等教育に対する公財政支出が国際的に見ても圧倒的に少ない水準にあるからです。また、日本は国際人権規約の「高等教育の漸進的無償化」条項(A規約13条2項C号)について「留保宣言」をし、現在に至るまでその留保は撤回されていません。
 そのような状況のもとで、2001年に国連の社会権規約委員会は「批准時(1978年)ならともかく、20年以上経過した今も留保し続けている理由が見当たらない」と、留保の撤回の検討を求める強い勧告を日本政府に求めています。さらに日本政府は社会権規約委員会より、検討にあたり「市民社会の構成員」と協議をすることと、検討結果の報告書を2006年6月30日までに提出することを勧告されています。
 今回の研究会では、2006年6月30日を目前にして、教育費負担の問題について公財政支出のあり方を含めて検討を深める中で、「高等教育の漸進的無償化」の課題を考えたいと思います。
 お忙しい中ではございますが、皆様のご参加をお待ちしております。

*日時:2006年4月22日(土) 14:30~
*場所:龍谷大学 大宮校舎 西黌(にしとう)  地図 
京都市下京区七条通大宮東入大工町125番地の1   
代表 ℡075-343-3311
*報告者 : 今井 証三氏(日本福祉大学)


投稿者 管理者 : 2006年04月12日 00:00

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