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2006年04月19日

自民党、国民投票法案の骨子案

日本国憲法の改正手続に関する法律案(仮称)・骨子素案

日本国憲法の改正手続に関する法律案(仮称)・骨子素案

第一 趣旨

 この法律は、日本国憲法第96条に定める憲法改正について、国民の承認の投票(以下「国民投票」という)に閥する手続を定めるとともに、あわせて憲法改正の発議の手続を整備するものとすること。
第二 総則
 一 国民投票の期日等
 1 国民投票は、国会が憲法改正を発議した日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に行うものとすること。
 2 総務大臣は、国民投票の期日の通知があったときは、速やかに、中央選挙管理会に通知しなければならないものとすること。中央選挙管理会は、総務大臣から通知があったときは、速やかに、国民投票の期日を官報で告示しなければならないものとすること。 ……

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投稿者 管理者 : 2006年04月19日 00:00

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