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2006年07月06日

高等教育研究会、公開シンポジウム 生徒・学生の学びと「無償教育の漸進的導入」の課題

高等教育研究会

生徒・学生の学びと「無償教育の漸進的導入」の課題
公開シンポジウムのご案内

国際人権A規約第13条の会
京滋地区私立大学教職員組合連合

 さて、この度、国際人権A規約(社会権規約)第13条2項(b)(c)に規定されている「中等教育および高等教育における無償教育の漸進的導入」の実現に向けて、公開シンポジウム開催のご案内を致します。
 1979年、日本政府は国際人権A規約およびB規約(自由権規約)とも批准しましたが、その際にA規約第13条2項(b)および(C)については、他のいくつかの条項とあわせて、日本政府は「拘束されない権利を留保する」ことを宣言しました。
 以来、日本政府は27年近く経過した現在においてもなお留保し続けています。
 国連の社会権規約委員会は、この項に関して行った日本政府の留保について繰り返し撤回を求めてきましたが、2001年8月30日には、これまで以上に厳しい内容に伴った「留保撤回」」の検討を強く求める勧告を行っています。また、同委員会は、日本政府の第3回報告を2006年6月30日までに行うことを求め、「勧告を実施するためにとった手段についての詳細な情報を含めることを要請する」としています。
 このような国際社会からの要請と同時に、国政の場においても「留保撤回」についての議論が積み重ねられてきています。
 国際人権規約を批准する際に、衆議院・参議院の外務委員会において、「留保については諸般の動向をみて検討すること」が、全会派に
 よって附帯決議されています。さらに1984年7月には、日本育英会の審議に際して、衆議院と参議院の文教委員会で「諸般の動向をみて留保の解除を検討すること」が、これも全会派によって附帯決議されています。
 「格差社会」が喧伝される今日、「中等教育および高等教育における無償教育の漸進的導入」は重要な意義を持つものです。
 また、それは、少子化のすすむ日本社会にとって朗報となると考えるものです。そのような状況のもとで、広くこの問題を社会的に知らせていく取組みの一環として開催する公開シンポジウムへの
 皆様のご参加を心よりお待ちしております。


投稿者 管理者 : 2006年07月06日 00:00

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