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2006年08月18日

新国立劇場不当労働行為再審査事件

不当労働行為審査・再審査事件命令書交付について
 ∟●新国立劇場不当労働行為再審査事件

新国立劇場不当労働行為再審査事件(平成17年(不再)第41・42号)
命令書交付について

 中央労働委員会第一部会(部会長 山口浩一郎)は、平成18年8月7日、標記事件の再審査命令書を関係当事者に交付しましたので、お知らせします。
 命令の概要等は、次のとおりです。

I  当事者

 再審査申立人(17-41)・再審査被申立人(17-42)
      :日本音楽家ユニオン
       組合員約6,000名(平成17年12月現在)
 再審査申立人(17-42)・再審査被申立人(17-41)
      :財団法人新国立劇場運営財団(東京都渋谷区)

II 事案の概要等

 1  本件は、財団法人新国立劇場運営財団(「財団」)が、(1)平成15年2月20日付けで日本音楽家ユニオン(「ユニオン」)の会員Yに対し、新国立劇場合唱団員として不合格と通知したこと(「本件不合格措置」)、(2)ユニオンが同年3月4日付けで申し入れた「Yの次期シーズンの契約について」との事項を交渉事項とする団体交渉(「本件団交申入れ」)に、財団とYが雇用関係にないとの理由で応じなかったことが不当労働行為であるとして、同年5月6日、ユニオンが東京都労働委員会(「都労委」)に対して救済を申し立てた事件である。
 2  初審都労委は、平成17年6月9日、本件不合格措置については不当労働行為には該当しないとして棄却したが、団体交渉拒否については不当労働行為に該当するとして、(1)本件団交申入れを財団とYが雇用関係にないとの理由で拒否してはならないと命じるとともに、(2)団体交渉拒否に関する文書交付及び(3)履行報告を命じた。
 これを不服として、ユニオンは、同年6月22日、初審命令の棄却部分の取消し、本件不合格措置の撤回及びYの合唱団員としての就労を求めて、財団は、初審命令の救済部分の取消し及び救済申立ての棄却を求めて、それぞれ当委員会に再審査を申し立てた。

III 命令の概要等

 1  命令主文
 本件各再審査申立てを棄却する。

……


投稿者 管理者 : 2006年08月18日 00:00

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