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2006年08月29日

横浜市立大学、法人による昇任人事をめぐる不透明なあり方

大学改革日誌
 ∟●最新日誌、8月28日

8月28日 大学による昇格人事・法人による昇任人事をめぐる不透明なあり方に関して、実際に昇任者が公表され(不利益者が出た)現段階で、再度、有志が学長に質問状を出した。ヴォランタリーな意見表明は、大学活性化のひとつの重要な要素ではなかろうか。

人事制度はしっかりした真の意味で透明な制度設計・制度運営が必要なものであって、これはひそひとと議論すべきことではない。オープンな議論(すくなくとも関係する教員全体の議論)が必要である。

だれが昇任したのかを知るのは、少なくともわれわれ普通の教員はごく普通の一般市民と同じく、大学のHPだということが現実である。これは大学自治が機能している大学(自治的機能で昇格・昇任が内部で決定されている場合)ならありえないことではなかろうか。

昇格に値する研究教育業績を上げているかどうかをだれが判断するのか、その判断の根拠となるデータをどのようによむのか、その審査所見はどこでだれによってオーソライズされるのか、といったことは学問の自由に取ってきわめて重要である。学問の自由・研究の自由・教育の自由は、その手続のあり方、決定権の所在などによって大きく左右される。(昇格基準の妥当性、その基準の適用の妥当性、これらの妥当性を大学の自治の見地から保障する手続・主体の妥当性、などいろいろと関連問題がある・・・これらも教授会での審議が行われてはいない、そもそも審議の対象とされていない、教授会マターではない、と)

しかも、今回は、任期制に同意するかどうかでも、差別がなされているようである。差別は任期制同意への強要にほかならない[1]。不利益措置を覚悟で、そうした屈辱に抗したひとがすくなくとも2割以上いると教員組合からの報告(週報参照)である。

教員組合は、「●任期制への同意如何は、昇進資格になんら関係はありません」との立場であるが(そして、「昇進資格あり」とする点は「法人」も認めているということだが)、現実において不利益が発生するとすれれば、すなわち、法人が昇任差別で、昇進資格ありとする教員をしかるべき地位に任命しない(発令しない・・・その結果としての給与条件、社会的ステータス等の明確な不利益の発生)とすれば、由々しいことではないか。

こうした任期制の適用は、教員組合が繰り返し主張しているように違法ではないかと思われる。とりわけ、公務員として採用され、その身分保障の元で研究と教育を10年以上行ってきたひとについてそうである。しかるべき十分な業績をあげていても、任期制に同意しない限り、差別的措置として法人が昇任を発令しないということは、不利益措置であることははっきりしているだろう。任期制法案審議において、そうした強引な任期制適用は行ってはならないと付帯決議がなされたのではなかったか。

刑法に不遡及原則があるように、任期制が不利益をもたらす恐れが非常にあるときに(利益がはっきりしていない、利益となるのかどうか分からない、基準がはっきりしない、判断の主体がはっきりしないなど種々の問題があるとき)、最近できた法律を適用するものとして就業規則を制定して不利益措置を行うのは、法的見地からして、市民的常識からしても、重大な問題ではないか。10年以上をかけて目指してきた昇任が、しかるべき研究教育上の業績があると大学側で判断されても、法人サイドにおいて「任期制に同意しない限りだめ」と差し止めになるとすれば、良好な労使関係・良好な研究教育環境は維持できるであろうか。

地方公務員として、公立大学で研究教育に励んできた法人化前に採用された教員に関しては、以前に一般的に適用されていた原則にしたがって、粛々と昇任の発令を遡って平等に行うべきであろう。

法人化後、「任期制」を掲げた募集で採用された人の場合も、その制度には、教員評価のありかたをはじめ、非常に問題がおおいのであるから、時間をかけて、すくなくとも2年か3年かけて、法人と教員組合との十分な議論を踏まえて、安心できる制度にしていくべきであろう。3-5年の任期で採用されたとすれば、少なくとも2年程度、しっかり法的諸問題、大学の自治の観点での十分な検討などを行い、教員組合との合意の上で、就業規則を改定するなどが必要となろう。

種々な観点からして、現在のやり方は大学教員の多くを納得させるものではなかろう。


投稿者 管理者 : 2006年08月29日 00:33

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