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2006年10月24日

南山学園の上告棄却、助教授講義外しで最高裁

http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20061023/eve_____sya_____016.shtml

 南山大(名古屋市昭和区)の男性助教授が「教授会によって講義の担当を外され、学問の自由を侵害された」として、同大を経営する南山学園を相手に250万円の慰謝料を求めた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(上田豊三裁判長)が「学問の自由の解釈についての学園側の反論は、判決の憲法違反といった上告できる理由には当たらない」として学園側の上告を棄却する決定をしていたことが分かった。学園に100万円の支払いを命じた二審・名古屋高裁判決が確定した。……

投稿者 管理者 : 2006年10月24日 00:00

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