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2006年11月07日

調書の講義使用は「不可」、検察庁と法科大学院が対立

http://www.asahi.com/edu/news/TKY200611040289.html

 弁護士の教員のもとで進行中の事件から学ぶ法科大学院の臨床法学教育(リーガルクリニック)で、公判に出る供述調書などの証拠を学生が事前に読むことを検察庁が認めない取り扱いが相次いでいる。大学院側は「刑事弁護の実務は学ぶなと言っているようなもの」と批判、宙に浮いた状態が続いている。 ……

投稿者 管理者 : 2006年11月07日 00:00

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