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2006年11月28日
入学金除き返還義務 契約法後の年度前辞退者に
■http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2006112701000329
日本大、同志社大など私立大20校の入学辞退者計34人が前納した入学金、授業料などの返還を各大学側に求めた訴訟16件の上告審判決が27日、最高裁第2小法廷で言い渡された。……
[同ニュース]
■契約法施行後は返還命令 大学入学辞退者の前納金返還訴訟
■大学に授業料返還義務=消費者法施行後の年度内辞退-入学金は認めず・最高裁
■大学前納金訴訟:10校に授業料の返還命令 最高裁
■入学辞退者の授業料、大学に返還義務・最高裁初判断
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■学納金訴訟、最高裁が条件付きで授業料返還命令
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■「学費のみ返還」定着=主要大学
投稿者 管理者 : 2006年11月28日 00:00
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