個別エントリー別

« 高知県立大再編問題:改革、早期実現を 県高校長協会が知事に要望書 | メイン | 文部省著作教科書『民主主義(上・下)』(1948・1949年刊)、「学校教育の刷新」「個人主義」 »

2006年11月30日

労働政策審議会分科会、「期間の定めのある労働契約」などの論点提示

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/siryo/pdf/20061129.pdf

 労働政策審議会労働条件分科会が28日開かれ、「今後の労働契約法制について検討すべき具体的論点(2)」の素案が示された。「期間の定めのある労働契約」について基本的な考え方が書いてある。

2「期間の定めのある労働契約」

①使用者は期間の定めのある労働契約期間中はやむを得ない理由がない限り解約できないこととしてはどうか。
②使用者は,その労働契約の締結の目的に照らして、不必要に短期の有期労働契約を反復更新することのないよう配慮しなければならないこととしてはどうか。
③「有期労働契約の締結、更新および雇止めに関する基準」第2条の雇止め予告の対象範囲を拡大することとしてはどうか。……


投稿者 管理者 : 2006年11月30日 00:00

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://university.main.jp/cgi4/mt/mt-tb.cgi/2732

コメント