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2006年12月04日

労政審雇用均等分科会、今後のパートタイム労働政策について(報告)

労政審雇用均等分科会、今後のパートタイム労働政策について(報告)11月29日

労働情報/No.295より

 労働政策審議会の雇用均等分科会が11月29日開かれ、公益委員から「今後のパートタイム労働対策について」の報告(素案)が示された。通常の労働者と職務や人材活用の仕組み、運用、就業の実態が同じパート労働者について、待遇での差別的取り扱いを禁止することや、事業主はパート労働者に対し「通常の労働者への転換の推進に向けた措置」を講じなければならないことなどを明記。パート労働法第3条で、事業主の責務として、通常労働者との均衡ある待遇の確保を規定するのが適当との考えを示した。

パート法改正へ報告案 労政審 均等待遇対象は限定

 雇い入れる際、労働基準法で義務付けている事項に加えて、一定の事項(昇給、賞与、退職金の有無)を明示した文書を交付することを事業主に義務付けました。労働者から求めがあれば、労働条件の決定に際して考慮した事項について説明することも義務付けました。

 労働側が要求してきた通常労働者との均等待遇については、職務内容や将来にわたる人事異動の範囲・頻度が通常労働者と同じで、雇用契約が無期または継続的に契約を更新しているパートタイム労働者について差別待遇を禁止するとし、対象を極めて限定しました。……

 また、正社員化については、「事業主は、通常の労働者への転換の推進に向けた措置を講じなければならない」とし、転換制度の導入や正社員募集への応募機会の提供などを盛り込みました。……


[新聞報道]
正社員並みパートの差別的待遇を禁止・労政審の素案
「パート差別待遇禁止を」厚労省審議会が報告書素案
差別的待遇を禁止=正社員化促進義務付けも-パート労働法改正案・労政審
「正社員と均衡」法制化に猛反発=パート労働法改正案で-経団連
裁量労働制 さらに緩和を提案 労政審 有期雇用でも素案

投稿者 管理者 : 2006年12月04日 00:01

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