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2007年03月19日

立命館大、ゼネラルユニオンによる不当労働行為申立事件についての大阪府労働委員会の「申立棄却」命令について

立命館大学

 ゼネラルユニオンによる不当労働行為申立事件について、大阪府労働委員会は、3月13日、「本件申立てはいずれも棄却する」との命令書を交付しました。立命館側の全面的勝利の命令です。

 この事件は、立命館大学の外国語常勤講師および外国語嘱託講師等の一部(10数名)で構成するゼネラルユニオン立命館大学支部の組合員の任期満了に伴う雇い止めに端を発し、「不当労働行為」の名目で大阪府労働委員会に救済申立が行われたものですが、ゼネラルユニオンの真の狙いは、組合員の優先的雇用期間延長であると考えられます。
  争点は、以下のとおりでした。
(1)組合のビラ配布に対する立命館の対応が、不当労働行為に該当するか。
(2)立命館の管理職による雇い止めの威迫や組合脱退を勧める発言があったか。組合員に対する不利益取扱いはあったか。
(3)立命館は、組合事務所の貸与、新採オリエンテーションの場での紹介、従業員代表選挙、掲示板貸与に関して、組合間差別をしたか。
(4)立命館が2005年11月25日のストおよび同日付スト通告を批判したことは、不当労働行為に当たるのか。
(5)立命館が組合員に2005年9月30日付で、契約更新をしないとの通知を行ったことなどは、組合員であるがゆえの雇用契約更新拒否に該当するのか。 ……


投稿者 管理者 : 2007年03月19日 00:03

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