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2004年04月19日

弘前学院大学教員不当解雇事件、学園側が仙台高裁に控訴!

 弘前学院大学において2001年4月16日に突然解雇され,2004年3月18日青森地裁弘前支部から雇用契約上の地位確認,未払い給与支払い,損害賠償等の勝訴判決を勝ち取った教員が,同日付で同学園から仙台高裁に控訴されていた。
 この事件は,上記青森地裁判決によって「整理解雇」および「普通解雇」の2つの側面から解雇事由がなく解雇権の濫用と断定され,また「被告には,十分な調査を行うべきであったのにこれらを行わずに本件解雇に至ったという点で注意義務違反があった」として同学園の「雇用契約上の債務不履行」も指摘されていた不当解雇事件である。
 解雇された教員の1日も早い職場復帰を願うと同時に,弘前学院大にあっては控訴の取り下げと地裁決定を履行していただきたいと考える。

控訴状

平成16年3月18日

仙台高等裁判所秋田支部 御中
控訴人訴訟代理人

弁護士 小川 洋一

当事者の表示  別紙のとおり

地位確認等請求控訴事件

 上記当事者間の青森地方裁判所弘前支部平成14年(ワ)第9号地位確認等請求事件の平成16年3月18日言渡された判決中、控訴人敗訴部分は不服であるから控訴する。

原判決文主文の表示

1 原告が被告に対し雇用契約上の地位を有することを確認する。
2 被告は、原告に対し、626万8535円及びこれに対する平成14年2月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は、原告に対し、平成14年2月から毎月21日限り36万5000円を支払え。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用は、これを5分し、その1を原告の負担とし、その余は被告の負担とする。
6 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。

控訴の趣旨

1 原判決中控訴人敗訴部分を取消す。
2 被控訴人の請求を棄却する。
3 訴訟費用は1,2審を通じて被控訴人らの負担とする。
との判決を求める。

控訴の理由

詳細は追って、準備書面を提出する。
以上

当事者目録

控訴人        学校法人弘前学院
代表者理事      ○ ○  ○ ○
控訴人控訴訴訟代理人 小 川  洋 一

被控訴人       ○○   ○

弘前学院大学解雇事件裁判 青森地裁判決(3/18)

投稿者 管理者 : 2004年04月19日 00:05

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