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2004年05月19日

西日本の某国立大学における就業規則に関する協議の過程で明らかになった事項

「国立大学独立行政法人化の諸問題」(5月18日付記事)より転載
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「任期制についての新たな契約」Academia e-Network Letter No 81 (2004.03.25 Thu)

 西日本の某国立大学における就業規則に関する協議の過程で明らかになった事項

 ある西日本の国立大学の教職員組合では、4月1日の法人化を前にした労使協議における合意事項として、任期制に関する以下の合意を得ました。

1.プロジェクト型の場合を除き、現在任期制が適用されている教員が4月1日に同意書を提出しない場合は、期間の定めのない教員として雇用される。なお、任期制に同意しない教員に、不利益を及ぼしてはならない。

 その後の事態で注目すべきこととして、全教員に対する任期制を提案し、当初は95 %の教員が同意書を書いて任期制を実施していたある学部では、その呼びかけに応じて4月1日に新たな同意書を書いた人が(当局は言を左右にして実数を言いませんが、噂では)75%程度に減じました。

 それに先立ち、教職員組合の運動に動揺した学部当局が、同意書を書くように説明会を3月下旬に開き、100名程度の教員が集まりました。しかし、その説明会は当局の思惑に反して、当局に対する糾弾会となりました。その学部の組合員は10%を切っており、教員の組織率はもっと低いのです。説明会の始まる前に、少ない数の女性組合員がいくつか質問しようと震える心で決意していたら、彼女らが質問する前に、組合員以外の教員が任期制の本質的欠陥をついた質問を鋭く浴びせ掛け、その組合員が感動することもありました。なお、これは京大再生医科学研究所の再任拒否事件の判決前のことです。

 同意書を書かなかった人には、4月1日付で任期のつかない辞令が出ました。その運動の成果としてご報告します。

投稿者 管理者 : 2004年05月19日 00:02

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