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2004年06月17日

横浜市大教員組合、「後任採用に際して適法な手続を踏むことの要求(補足説明)」

大学改革日誌(永岑三千輝教授)−最新日誌[2004年6月16日(2)]より転載
同文書のwordファイル

後任採用に際して適法な手続を踏むことの要求
(補足説明)

1.はじめに

 この要求は、先に提出した「交渉要求の申し入れ」(5月28日付け、横浜市立大学改革推進本部最高経営責任者孫福弘氏および同推進本部事務局宛)における要求、すなわち、法人化に伴う労働条件などの変更については適法な手続に従いすみやかに教員組合と交渉に入るようにとの要求を補足説明し、最高経営責任者を含む大学改革推進本部事務局の公務員としての、そして法治国家の善良なる市民としての遵法を促すものである。
 法人化によって、適用される法律は労働基準法などの民間の使用者・労働者を律するものとなる。さらに、大学改革諸案で謳われている教員の任期制を導入する場合、労働基準法と大学の教員等の任期に関する法律の適用をうける。これらの法律は、以下に詳述するように、文部科学省への申請の手続上進められていると聞き及ぶ後任採用における諸手続に、そして法人に承継される現教員の労働条件などを規定する就業規則制定などの手続に、不可分一体のものとして適用される。
 ゆえに、後任採用の手続は、就業規則制定の手続を含む関連諸法規の適法な手続を踏まずには進めることはできない。その適法手続の一つとして教員組合との交渉をすみやかに始めることを再度要求するものである。

…後略,以下は上記URLで参照して下さい。


投稿者 管理者 : 2004年06月17日 00:21

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