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2004年07月01日

日体大の再雇用拒否は無効 「解雇権乱用に等しい」

労働政策研究・研修機構(JILPT) 国内労働情報(6月30日付)

 共同通信によると、日本体育大の講師だった横浜市の男性が、契約更新を不当な理由で拒否されたとして、大学を運営する日本体育会(東京)に、講師としての地位確認と未払い賃金の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁は25日、請求を認めた。

 判決理由で三浦隆志裁判官は「契約更新拒否の理由は合理的でなく、解雇権の乱用にも等しい」と指摘。更新拒否は無効、と判断した。
 判決によると、男性は日体大の助教授職を1995年に退き、2000年に「2年後に契約更新できる」との条件付きで講師として再雇用された。だが02年10月、大学側は学会発表の回数や論文数が足りないなどの理由で更新を拒否した。


投稿者 管理者 : 2004年07月01日 00:08

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