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2004年07月05日

岡山大、県労働局の個別労使紛争の斡旋で医学部非常勤職員(組合員)の主張をほぼ全面受け入れ

岡山大学職員組合「組合だより」第73号(2004/6/28)より転載

岡山労働局の個別労使紛争の斡旋
 大学側、医学部非常勤職員で組合員・Aさんの主張をほぼ全面受け入れ

発端

 Aさんは、勤続11年の非常勤職員です。労働安全衛生法にもとづく作業主任者の資格を持ち、大学法人化によつて同法が適用される4月1日以前から、その適用の業務に携わってきました。
 ところが法人化を目前にした3月、大学は、Aさんに対して、「非常勤職員は作業主任者業務に就かせない」と通告し、Aさんを主任者登録から外すよう、事務当局に指示しました。
 Aさんの職場は、法令上3名の作業主任者を置くことが必要とされていながら、有資格者がそろわず、Aさんを含む2名の主任者体制で業務を行っていました。
 今回、Aさんを作業主任から外すとすれば、わずか1名の作業主任者しかいないという、労働安全上きわめて不十分かつ危険な事態が起こってしまいます。
 「有資格者でも非常勤職員は主任者として認めない」、「安全衛生法適用除外を労基署に願い出る」などとして、Aさんの人格を否定し、労働安全を無視するような大学側の態度に対して、Aさんは、4月1日、岡山労働局に労使紛争斡旋(あっせん)を申し立てました。…

以下,略 同組合ニュースを参照して下さい。


投稿者 管理者 : 2004年07月05日 00:17

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