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2004年08月04日

都教委「君が代」強要研修に対する抗議声明

都教組、声明「平成15年度周年行事及び卒業式ならびに平成16年度入学式における懲戒処分」に対する服務事故再発防止研修はただちに撤回・中止すべきである」

「平成15年度周年行事及び卒業式ならびに平成16年度入学式における懲戒処分」に対する服務事故再発防止研修はただちに撤回・中止すべきである

2004年7月29日
東京都教職員組合 執行委員会

 東京都教育委員会は、「入学式及び卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について」(以下「実施指針」という)にもとづく「職務命令違反」として、3月31日、4月6日、5月25日の三次にわたって238人の教職員に対して戒告などの懲戒処分を強行するとともに、子どもが「君が代」斉唱時に起立斉唱しなかったのは、指導不足・指導不適切などを理由に67名の教職員に対して「厳重注意」などの指導(処分)をおこなった。都教組は、こうした都教委の憲法・教育基本法を蹂躙し、政府答弁をも無視した「実施指針」の撤回を強く求めるとともに、不当きわまりない処分に強く抗議し、その暴挙を厳しく糾弾してきた。
 都教委の乱暴きわまりない「日の丸・君が代」強制・教育内容介入に対して多くの都民が抗議の声をあげ、その声は日増しに強まり広がっている。しかし、都教委は、これらの声に耳を傾けることなく6月28日に、被処分者に対して「服務事故再発防止研修」の発令を行い、8月2日、9日にそれを強行しようとしている。
 そもそも「服務事故再発防止研修」は、2001年3月にセクハラ・飲酒運転などの非行を想定し、その再発防止を図るために設けられた制度である。今回の懲戒処分において、こうした「服務事故再発防止研修」を発令することは、被処分者に自らの思想・良心に反し「反省」を強いるものである。事実、横山教育長は6月8日の都議会本会議で、「受講に際し、指導に従わない場合や成果が不十分の場合は、研修終了とはならない。再度研修を命じる。また研修を受講しても反省の色が見られず、同様の服務違反を繰り返すことがあった場合は、より厳しい処分をおこなう」と、あからさまに再研修や処分を振りかざして「反省」を強要する答弁をおこなっている。

 都教組は、都教委がおこなおうとしている「服務事故再発防止研修」は、教職員の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛をあたえるもので、憲法がこの国のすべての国民に保障した思想・良心の自由を侵す、ゆるしがたい暴挙と断じる。
 都教組は、東京都教育委員会が周年行事、卒業式、入学式にかかわる懲戒処分に対する「服務事故再発防止研修」の実施をただちに撤回・中止することを強く要求する。

「君が代」問題 処分研修、国旗・国歌に触れず 受講者、なぜ呼ばれたのか

毎日新聞(8/03)

 卒業式や入学式の「君が代」斉唱時に起立しなかったり、ピアノ伴奏を拒否したなどとして処分を受けた教職員に対する都教委の「服務事故再発防止研修」は2日、処分理由になった「国旗・国歌」に触れない形式で実施された。
 受講者らによると、研修は講義と報告書作成で計2時間行われ、講義は都教委幹部が地方公務員法を解説した。「君が代」への言及はなく、「職務命令に従う義務」や「信用失墜行為の禁止」が説明され、「処分を受けると賃金や年金で不利益がある」と強調された。受講者からは「なぜこの場に呼ばれたのか分からない」という質問が出たが、講師は答えなかったという。
 報告書は「研修内容」とそれに関する「所感」を記入するもので、受講者はそれぞれ「反省しなければならないようなことはしていないので、自分の考えを書いた」という。
 教職員側の代理人弁護士は「研修執行停止の申し立てに対する東京地裁の決定で『内心の自由に踏み込めば違憲違法の可能性がある』と指摘されたことで、都教委は君が代問題を意識的に避けたようだ」と話していた。
 一方、都教委は「体罰やセクハラ、飲酒運転をした教職員に対する研修と同じ。今回も思想上の改心を迫るものではない」と説明している。


投稿者 管理者 : 2004年08月04日 00:14

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