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2004年09月18日

君が代斉唱不起立訴訟 元教諭、思想良心の自由を主張

毎日新聞(9/17)

 ◇「処分に法的根拠ない」
 卒業式の君が代斉唱で起立しなかったことを理由に戒告処分にしたのは懲戒権の乱用として、呉市の元県立高校教諭の男性が県教委などに対し、処分取り消しなどを求めた訴訟の第1回口頭弁論が16日、広島地裁であった。元教諭は意見陳述で「憲法で思想、良心の自由が保障され、学習指導要領でも『起立して一斉斉唱』を規定した条項はない」とし、校長による起立の職務命令の合法性に疑問を投げかけた。
 訴状などによると、元教諭は00、01両年度の卒業式などでの君が代斉唱時、起立しなかったことで2度の戒告処分を受けた。このため02年度から今春までは、駐車場係を割り当てられて入学式、卒業式の式場に入ることすらできなかった。今年3月1日の卒業式に出席した際、再び起立しなかったため、同30日に県教委から戒告処分を受けた。元教諭は、同月末で自己退職した。
 5月に元教諭は県人事委員会に不服申し立てをしたが、「退職者には申し立て資格はない」と申し立てを却下された。元教諭は「退職手当も減額された。どこに、その法的根拠があるのか。また、処分を受けた時点では教諭であり、申し立てが認められないのは承服できない」と訴えている。
 また、県教委と県人事委員会側は答弁書で、全面的に争う姿勢を示した。


投稿者 管理者 : 2004年09月18日 01:12

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