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2004年11月10日

東北大学職員組合、声明 「一方的かつ重大な不利益変更に抗議する」

東北大学職員組合
 ∟●「声明 一方的かつ重大な不利益変更に抗議する」(2004年11月9日)

声明 一方的かつ重大な不利益変更に抗議する

 役員会は、10月28日、組合と過半数代表者の批判にまともに応えることなく就業規則(給与規程、寒冷地手当支給細則、本給支払細則、准職員等給与規程)を変更し、寒冷地手当の削減・廃止を強行した。……

 そもそも就業規則は本年4月に制定されたばかりである。寒冷地手当制度は、就業規則制定から一度も実行されずに不利益変更されてしまったのである。その結果、青森市、遠野市、鳴子町、秋田市に働く教職員は厳寒の季節を前にして突然3万円もの生活費が奪われ、仙台市等についても、2006年以降、寒冷地手当は漸減・廃止されることになった。実に総額3億円を超える重大な不利益変更が一方的に決定されたのである。

 組合は、寒冷地手当の削減・廃止に断固反対の意思を示してきたが、あらためて、この役員会決定に対して抗議の意思を表明するものである。

役員会が自主的に判断し、10月29日に従来通り一括支給した大学もある

 自主的な人事制度が国立大学法人の第一の原則であることは言うまでもない。問題は、それでも政府の要請や給与法の改正があれば人勧に準拠すべきなのかであるが、これは当然否であろう。小泉首相は、国立大学法人への文科省の指導について「強力な行政指導が行われたり、行政指導による画一的改革が進められるなどの事態にはならない」と国会で答弁しているが、閣議決定による要請についても当然同様のはずである。

 注目すべきは、今回の寒冷地手当制度変更をめぐっても、自主的に判断して従来通りの支給を実施した大学(福島大、東京大、富山大、九州大)も現実にあるということである。またシステム上やむなく一括支給日を1ヶ月後にしたものの基本的に従来制度を維持した大学(山形大)や、削減・廃止への経過措置を盛り込まずに分割支給のみを実施した大学(宮教大)もある。

……後略。


投稿者 管理者 : 2004年11月10日 00:44

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