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2004年12月03日

京都大学職員組合、今期の勤勉手当の運用方針についての意見

京都大学職員組合
 ∟●今期の勤勉手当の運用方針についての意見(2004年11月30日)

今期の勤勉手当の運用方針についての意見

2004年11月30日
京都大学職員組合中央執行委員会

 京都大学は、12月期の勤勉手当の成績率の運用について、「勤務成績が良好でない教職員」の区分を実状に応じて拡大適用するなど、メリハリをつけた成績率の運用を事務(部)長会議で指示した。
 このことについて職員組合は、「『人事制度改革』に対する職員組合の基本的考え方」(2004年10月5日)をふまえ、次のような趣旨から不適切な運用であると、この成績率の運用方針に反対する。

1.職員の成績評価についての基準が明確でない。
2.職員の成績評価の運用について透明性・公平性が確保されていない。
3.成績評価の結果に対する異議申し立ての制度がない。
4.「勤務成績が特に優秀な教職員」の区分を適用して推薦するためには、1名につき定数を「2.5」使用する、「勤務成績が良好でない教職員」の適用がある場合には1名につき定数「0.5」加算して使用できるとして、特に優秀であるとするために、良好でないという評価を多くするよう推奨するという、歪んだ定数制度を設けている。
5.勤務成績が良好でない職員の中には、メンタルヘルス上問題がある場合も少なくないと考えられるが、そういった問題を抱える職員に対してどのように指導し、成績評価を行うかの考え方が示されていない。
6.男女共同参画基本法を遵守するという運用が指示されていない。

 京都大学はすでに「人事制度改革」として「成績主義」「成果主義」を導入・強化することを明言し、個別に運用を強化する方針が示されているが、いまだに全体的な方針を明らかにしてはいない。職員組合は京都大学に対して、全体的な方針を早急に明らかにし、労使の交渉をはじめることをあわせて求めるものである。


投稿者 管理者 : 2004年12月03日 01:33

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