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2005年01月25日

科研費、取扱規定 罰則強化で改正 24日に告示

毎日新聞(1/24)

 文部科学省は24日、科学研究費(科研費)取扱規定の罰則を強化し、名義を偽るなどして科研費を不正に受け取った研究者に対して、一律5年間、科研費の交付を見送る改正を告示する。同日から適用される。

 同省は03年、研究者のカラ出張など科研費の不正な経理処理が相次いだため同規定を改正。不適正な経理で全額または一部を返還させた研究者は、研究以外の使用がなかった場合2年間、研究以外の使用があった場合2~5年間、交付対象としないことにした。

 しかし、その後も科研費の不正受給が各地で続き、最近では東京慈恵会医科大(東京都港区)で、受給資格のない非常勤の研究者が受けるなど、大学ぐるみで416件、計3億9920万円を不正に受け取っていた。

 このため、不正受給は交付停止期間を最長の5年間に統一した。また不正受給や不適切使用にかかわった共同研究者も、従来の交付停止(1年間)の罰則を強化し、研究代表者と同じ期間、交付しない。


投稿者 管理者 : 2005年01月25日 00:22

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