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2005年02月19日

名誉棄損訴訟:判事による判決批判は問題なし 東京地裁

毎日新聞(2/18)

 小泉純一郎首相の靖国神社参拝を「違憲」と判断した福岡地裁判決(昨年4月)について、現職判事が週刊誌で批判する投稿をしたことなどを巡り、別の同種訴訟の原告だった長野県内の大学教授が「名誉棄損だ」として、損害賠償を求めた訴訟の判決が18日、東京地裁であった。金沢秀樹裁判官は「批判は判決に対するもので原告に向けられたものではない。公務員にも特定の判決を批判的に検討することは当然許されるべきだ」と述べ、請求を棄却した。

 判決によると、教授は信州大学構内に神社が存在することが憲法の政教分離原則に反するとして、国を訴えた訴訟の元原告。この訴訟は、東京高裁が昨年7月、請求を棄却しつつ、神社の存在を「憲法の精神に反する」と指摘する判決を言い渡し、教授の上告取り下げにより確定した。

 一方、被告の判事は昨年4月、週刊誌上で福岡地裁判決を「主文に影響を及ぼさない憲法問題を理由欄にあえて書くのは『蛇足』というほかはない」などと批判。神社本庁に事務所を置く団体がこの記事を使って、教授のかかわった東京高裁判決を批判する発刊物を出し、教授は判事と神社本庁を相手取り名誉棄損訴訟を起こしていた。


投稿者 管理者 : 2005年02月19日 01:02

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