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2005年02月20日

国大協臨時理事会、驚くべきことに授業料問題の議論なし

■「意見広告の会」ニュース251より

予算・授業料情報No.28

驚くべきことに授業料問題の議論なし

2.16国大協臨時理事会速報
国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局

 2月16日、国大協は授業料値上げ問題に関する各支部説明会の終了を受けて、臨時理事会を開催した。この臨時理事会に対して、我々は、“昨年12月8日の臨時総会が採択した「国立大学関連予算の充実について」で書かれている3つの「要請」-(1)運営費交付金の確保・充実、(2)学生納付金標準額の据え置き、および(3)施設整備費の大幅増-を、来年度予算審議を行なっている国会に対して直ちに実行すること”を要請した(http://www.shutoken-net.jp/050215_2jimukyoku.html)。それは、国権の最高機関である国会での議論を通じて政府予算案を否決し、国立大学関連予算の全面的組み替えを実現させるためである。

 臨時理事会では、驚くべきことに、授業料問題に関する議事はなかったと伝えられている。“既に反対の意志を表明している”ということが表向きの理由であるようであるが、本当のところは、佐々木会長以下国大協執行部が、各大学の現場の声に背いて授業料問題の幕引きに手を貸そうとしているからであろう。そのことは、同理事会で配布された『国立大学法人制度の活力ある発展のために(案)』という文書(資料参照)を見れば明らかである。同文書は、問題点を指摘しつつも、結局のところ授業料値上げは既定のものとして受け入れているのである。

 だが同文書は、“授業料問題の幕引き”に留まらない、より深刻な問題点を持っている。それは、今回の事態が国立大学法人法の構造的欠陥を示しているにもかかわらず、それをシステムの「初期故障」と矮小化していることである。そして、大学がそれから「学問の自由」を付託されているところの国民とその代表から構成される国会との対話によってこそ事態が打開されうることを自覚せず、政府・文科省との関係の“改善”による 国立大学法人法制度の「発展」や「進化」を求めてしまっている。しかし、法人法の構造的欠陥に由来する問題は、国会による国立大学法人法の全面的な改正、すなわち、実質的な廃棄、または、その廃棄と新法の制定によってのみ克服されるのである。

 国大協執行部のこうした態度にもかかわらず、国立大学関係予算の問題点、それを生み出した国立大学法人法そのものに内在する問題が、ようやくマスコミでも取り上げられるようになってきた。また、衆議院予算委員会でも第一弾の質疑が行われ、次なる質問も準備されようとしている。我々は、予算委員会、文教(科学)委員会が、国立大学関係予算の深刻な問題点を全面的に議論する場となるよう、国会への要請活動をさらに強める決意である。


投稿者 管理者 : 2005年02月20日 01:03

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