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2005年02月24日

辺野古沖調査差し止め訴訟 国が棄却主張

琉球新報(2/23)

 米軍普天間飛行場代替施設建設に向けた名護市辺野古沖のボーリング調査に対する差し止め訴訟で、被告の国側は答弁書で「原告らにはボーリング調査の差し止めを求める法的権利がない」として、棄却を主張することが22日、分かった。またボーリング調査自体については「調査で原告らが主張する権利は侵害されず、侵害される危険が差し迫っているとも認められない。必要な措置を講じており、削孔も極めて小規模」との認識を示している。
 原告らは調査の違法性として(1)建設後のヘリ事故の危険や戦争への恐怖、サンゴ破壊により、憲法で保障された平和的生存権や人格権、環境権が侵害される(2)埋め立てによる漁業権の侵害(3)エコツーリズムなどを行う職業選択の自由の侵害-などを挙げ、差し止めを求めている。
 国側は、原告の主張するそれぞれの権利に「権利内容が不明確で、抽象的。権利性が認められない」などと反論し、棄却を求めている。また国頭漁業協同組合員の原告男性が「漁業権の侵害」を主張していることには「同組合が漁業権を有する海域まで、調査がどのような損害を与えるか明らかにしていない」と反論している。
 同訴訟は昨年12月、原告68人で提訴。その後漁師12人を含む17人が追加提訴し、原告は計85人になった。3月1日に那覇地裁で第1回口頭弁論が開かれる。


投稿者 管理者 : 2005年02月24日 01:14

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