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2005年02月25日

大学前納金、計27人に再び入学金返還は認めず 東京高裁

毎日新聞(2/24)

 有名私立大の入学を辞退した元受験生ら27人が入学金や授業料の前納金の返還を求めた二つの訴訟の控訴審判決が24日、東京高裁であった。いずれの判決も、消費者を手厚く保護する消費者契約法が施行(01年4月)された後の受験生に限って授業料の返還を認めたが、入学金の返金請求は全員に認めなかった。

 上智大、早稲田大など6大学に元受験生16人が計約1453万円の返還を求めた訴訟では、大内俊身裁判長が1審・東京地裁判決(03年10月)を大筋で支持し、4大学に授業料計約463万円を7人に返還するよう命じた。ただし、1審で授業料返還が認められた元早大受験生2人については「一般入試と異なり、第一志望とすることが出願資格になっている『AO入試』で合格し、返還請求は信義則に反する」として勝訴を取り消した。2人の原告側は上告する方針。

 また、法政大、中央大など4大学に元受験生11人が計約3496万円の返還を求めた訴訟では、西田美昭裁判長が同様に全大学に計約1017万円の授業料を8人に返還するよう命じた。

 いずれの判決も、入学金については「入学しうる地位の対価に過ぎない」として、全員の返還請求を認めなかった。


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投稿者 管理者 : 2005年02月25日 00:37

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