個別エントリー別

« 派兵差止訴訟全国弁護団有志による「アンマン訪問団」、帰国直後の概要報告 | メイン | 国立大学の授業料 “違い”生んだ個別事情 »

2005年04月05日

株式取得、国立大に解禁―文科省が通達、VB・中小への技術移転が条件

日本経済新聞(4/04)

 文部科学省は国立大学法人に、条件付きで企業の株式取得を認める通達を出した。従来は研究成果を企業に仲介する技術移転機関(TLO)への出資に限っていたが、未公開のベンチャー・中小企業の株式を、大学側が供与する特許の対価として受け取れるようにした。資金力に乏しい企業への技術移転を促し、新産業の育成につなげる。
 株式取得は特許供与の対価を支払えない企業に限る。配当も受け取れるが、議決権の行使など経営への参加は国立大学法人法に定めた業務ではないとして禁じた。株式を保有した企業が成長して株式公開することになった場合は、速やかに売却するよう求めている。
 国立大学に所属する研究者が出資する企業の株式取得については各大学の判断に委ねる。株式公開企業や大企業への特許供与は、現金支払いにする。
 法人化前の国立大は株式保有が禁止されていた。昨年四月の法人化後もTLOへの出資以外は規定がなく、株式取得は事実上認められていなかった。

投稿者 管理者 : 2005年04月05日 00:00

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://university.main.jp/cgi311/mt/mt-tb.cgi/1015

コメント