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2005年04月08日

セクハラ、お茶の水女子大教授に230万円支払い命令

毎日新聞(4/07)

 お茶の水女子大大学院(東京都文京区)の韓国人女子留学生(42)が、担当教授(58)からセクシュアル・ハラスメント(性的嫌がらせ)を受けたとして損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、東京地裁であった。杉山正己裁判長はセクハラ行為があったと認定し、教授に230万円の支払いを命じた。大学への請求は棄却した。

 訴えられていたのは同大学院人間文化研究科の教育方法学専攻の教授。判決によると、教授は99年5月、留学生が不合格になった同年3月の博士課程試験について「自分が不合格にした。来年は入れたい」と話し、その後2人で飲食したホテルのエレベーター内などでキスしたり胸を触るなどした。

 教授は01年、このセクハラ行為で大学から停職3カ月の懲戒処分を受け現在は復帰しているが、処分取り消しを求めて係争中。

 教授の代理人弁護士の話 留学生の供述が変遷しており、信用性を認めたのは問題がある。教授と話し合って控訴することを決めている。

 お茶の水女子大総務課の話 大学の名誉・信用を著しく傷つける事態になり遺憾。再発防止と信頼回復に努める。


[同ニュース]
女子大教授のセクハラ認定 230万円賠償命令(共同通信4/07)
女子大教授のセクハラ認定、230万円賠償命令・東京地裁
セクハラ訴訟、お茶の水女子大教授に230万円賠償命令(朝日新聞4/07)
女子大教授の韓国人留学生セクハラを認定(日刊スポーツ4/07)

投稿者 管理者 : 2005年04月08日 00:01

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