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2005年05月18日

北海学園大学教職員組合、地労委への不当労働行為救済申立事件を取り下げ 和解成立

 北海学園大学教職員組合は,学園側が労使合意のないまま一方的に「平成14年道人事委員会勧告」に準じた基本給の引き下げを実施し」,平成16年3月、「①平成15年4月以来の削減額の返還、②平成16年4月給与から平成14年給与表を基準として基本給1万円の引き上げの実施などを求めた」が,学園は、これまでも道人事委員会勧告に準じて給与表を改定していると述べただけで、平成16年4月からも「平成15年道人事委員会勧告」に準じた基本給引き下げを実施する旨通告し、基本給の引き下げの必要性及び合理性の根拠となる資料を示すなどの説明・説得の義務を果たそうとせず、労使合意がなくてもかまわないという不誠実な姿勢に終始した」結果,この行為を不当労働行為であるとして,2004年3月29日,北海道地労委に救済を申し立てた(北海道労働委員会月報 No.490 (2004年4月)より)。
 その後,10回にわたる労働委員会での調査等が実施されが,2005年3月18日,過去2年間の給与カット分の半額を返還する等内容で労使が合意し,同時に北海道地労委に提訴していた救済申立事件を取り下げた。 (ホームページ管理人)

投稿者 管理者 : 2005年05月18日 00:16

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