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2005年06月02日

横浜市立大学教員組合、労使協定の問題

横浜市立大学教員組合
 ∟●横浜市立大学教員組合週報 組合ウィークリー(2005.05.31)より

労使協定の問題① 時間外休日労働協定(36協定)
 教員の位置づけが必要

 就業規則は、当局が5月2日までに全事業場の就業規則を労働基準監督署に提出したことにより、いちおう成立したものとみなさざるをえません(もちろん、今後、その改訂のための闘いが必要です)。
 しかし、実際の勤務のためには、さらにいくつかの《労使協定》が締結されなければなりません。労使協定は、使用者と労働者代表(事業場の過半数代表者・過半数組合)のあいだの合意によって結ばれるのですから、わたしたちが認められないものは、成立しません。
 当局が用意している労使協定のうち問題があるのが、すでに何度か本紙も触れているように、1)時間外・休日労働に関する協定(36協定)、2)休憩時間に関する協定、3)裁量労働制に関する協定です。
 そのうち、36協定は、残業手当を支給するためにも必要なものですが、当局案に不備があるため締結に至っていません。3月末日に当局が提示した文案では、教員についての規定がありません。つまり、当局の当初案は、「教員には時間外・休日労働を命じない」、すなわち、形式上は時間外・休日労働が行なわれないことにしたいというものでした。 
 実際には教員は、入試業務等により休日に出勤しなければならないことが多く、また、時間外勤務も多いのですから、これは無理な協定です。
 そのため、現在、組合は、教員の時間外・休日労働について36協定に載せ、また、教員が行なう時間外・休日の入試、その他の必要な業務が、きちんと時間外・休日労働とみなされるようにすることを要求して、交渉を続けています。
 当局側が必要な修正をすれば、締結できる見込みです。
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労使協定の問題② 裁量労働制
任期制のための差別に利用するな!

 
 労使協定として、専門型裁量労働制についての協定も用意されていますが、これは現状ではまたく合意できません。
 当局は任期付き教員についてのみ裁量労働制を導入し、任期付きではない教員については裁量労働制を適用しない方針です(就業規則第39条第4号)。
 これは、任期制に合意した教員と、そうでない教員のあいだに格差を設けようという、差別制度です。
 任期制の導入のために、このような差別を行なうことは不当・違法であり、断じて許すことはできません。現段階で裁量労働制の労使協定に合意することは、このような差別を容認することを意味しますから、到底できることではありません。
 わたしたちは、このような差別を行なわないことを強く要求し、また当面は裁量労働制の適用がなくとも教員の研究・教育・勤務について従来どおり自主的裁量を認めることを要求し、粘り強く交渉を続けていきます。
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労使協定の問題③ 勤務時間問題
 教員のみ9時間半拘束は不当

 労使協定として「休憩時間の一斉付与の例外」についての協定が、当局から提案されています。
 一斉に休憩時間を取ることに意味はありませんから、この協定も締結したいところですが、協定の前提として定められている、教員の勤務時間の問題が未解決です。
 当局の決めた規定では、教員の勤務時間が午前8時45分から午後6時15分となっており、他の職員よりも1時間長く9時間30分拘束されることになっています。
 当局は「5限の授業があるため」としていますが、それならば、5限の授業のない場合にはどうするのかなど、問題は尽きません。
 当局も、協議のなかで、運用のしかたによって調整したいとしていますが、問題が残らないように、適切な勤務時間運営となるよう、また、その「運用」をきちんと文書化するよう、要求して交渉を続けます。


投稿者 管理者 : 2005年06月02日 00:09

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