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2005年06月06日

神戸大学行動計画に対する要望書

神戸大学教職員組合
 ∟●神戸大学行動計画に対する要望書(2005年5月31日)

2005年5月31日

神戸大学長
野上 智行 殿
神戸大学教職員組合
中央執行委員長 道奥 康治
女性部代表 坂本 千代

神戸大学行動計画に対する要望書

 神戸大学は先ごろ、次世代育成支援対策推進法(以下「推進法」という。)に基づく「神戸大学行動計画」を策定され、これに対するパブリックコメントを募集されました。
 推進法は「次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ育成される社会の形成に資することを目的」(推進法第1条)としたもので、301人以上の労働者を雇用する事業主は労働者の職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な雇用環境の整備に関する行動計画を策定・実施することを義務づけています。推進法のいう目的を実現するためには事業主が策定・実施すべき行動計画はきめ細かなものであることが要求されることは明確であり、実際厚生労働省が示す「行動計画策定指針」(以下「指針」という。)には多岐にわたる内容をもりこんでいます。
 神戸大学が策定する行動計画においても上記の点を踏まえたものであることが必要で、また策定にあたっては教職員の意見を十分に汲み取ったものでなければなりません。さらに計画は一度立てたら終わりというものではなく、実施状況を点検しつつ、見直し・充実を図ることが求められます。神戸大学教職員組合は神戸大学の行動計画が推進法の目的にかなったものとなることを願い、中央執行委員会と女性部の連名で以下のことを要望するものです。

1.推進法、指針および神戸大学行動計画についての説明会などを開催し、教職員への周知を図ること。管理職等への研修は随時行い、行動計画を実施する職場環境を整えること。
2.神戸大学行動計画は指針に照らしても限定的であり、内容の具体化を含めて見直しが必要である。とりわけ育児休業の取得について男性職員は5年間の内に「1人以上」とする計画はあまりにも低すぎるものであり、育児は女性が行うものであることを大学が認めるものである。この点についてはただちに見直しを行うこと。また行動計画の期間を5年間ではなく、2年ないしは3年とすること。
3.計画推進のための全学的な委員会を設置し、計画の推進・目標達成状況の点検・計画の見直しを行うようにすること。委員会には子育てに関わっている男女両方の教職員(非常勤職員を含む)が参加すること。参加にあたっては通常業務に支障のきたすことのないよう職場での人的手だても含めた配慮をおこなうこと。
4.上記の委員会での検討にあたっては全教職員の意見・要望を汲み取るための方策(例えばアンケート)を講ずること。また委員会での検討状況は全教職員に公表すること。
5.現段階で最低限のこととして次の点を行動計画に盛り込むこと。
①産前休暇を8週間とする。
②長期の病気休暇、産休、育休などに対する代替教職員を措置する。
③非常勤職員の休暇(有給休暇および特別休暇)、育児休業を常勤職員と同等にする。
④学内における保育所(託児所)の整備を図る。
⑤終業時刻を17時とし、やむを得ない場合以外の定時終業を促進する。


投稿者 管理者 : 2005年06月06日 00:00

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