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2005年07月11日

学校教育法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

全大教(7/07最新情報)
 ∟●学校教育法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

学校教育法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一、優秀な若手研究者を養成・確保し、もって、我が国の教育研究水準の維持・向上を図るため、若手研究者の教育研究の機会・環境の整備に努めること。特に、大学等においては、助教と助手の任用に際し、各人の能力や業績を公正・適切に評価するとともに、助教を教育研究活動に積極的に活用することとし、また、政府においては、ポストドクトラル制度、科学研究費補助金の拡充など若手研究者に対する積極的な支援や自立性向上のための施策に一層努めること。

二、各大学等においては、大学等の個性や学問分野等の特性を十分考慮し、教員の役割分担や養成、組織的な連携体制等が確保されるよう、適切な教員組織の確立に努めること。

三、大学教員等の資格等については、大学における教育研究の活性化、優れた人材の養成、諸外国の動向等も踏まえ、その在り方について今後とも検討を行うとともに、特に、助手については、キャリア・パスについて積極的な検討を進めること。

四、短期大学については、これまで果たしてきた専門的職業教育、資格取得教育、生涯学習機会の提供、地域社会への貢献等の機能を重視し、教育改革への取組に対する支援を充実するなど、教育研究水準の維持・向上に努めること。また、各短期大学においては、学位の質を確保するため、自己点検・評価等による教育研究の改善・充実に一層努めること。

五、高等専門学校が、早期体験重視型の専門教育等の特色ある教育により優秀な人材を輩出し、また、地域の教育拠点として高い評価を得ていることにかんがみ、その教育水準の維持・向上及びその教育内容を学術の進展に即応させるために必要な研究に対する支援を行うとともに、専攻科の充実にも努めること。

右決議する。


投稿者 管理者 : 2005年07月11日 00:14

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