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2005年07月11日

大阪府大学教職員組合、「単純なミスか? 重要な変更か? 泉理事の『けじめとは?』」

大阪府大学教職員組合
 ∟●書記局ニュース NO 348(2005年7月8日)

期末・勤勉手当に関する就業規則違反とその取扱いについて、第1回団体交渉を開催
  「 単純なミスか? 重要な変更か? 泉理事の『けじめとは?』」

 府大教は、7月6日、法人の経営責任を担う理事の一人である泉理事(総務担当)らと法人化後はじめての団体交渉を行いました。団体交渉では、法人と府大教とが、まず今回の件についての事実経過と互いの主張を確認し合いました。
 就業規則違反について府大教は、就業規則に定められた勤務労働条件で教職員は雇用されており、それを一方の当事者である府大教との協議も了承もなく、法に定められた変更手続きも取らず、一方的に就業規則を下回る賃金支給を行なった事実は、労働基準法、就業規則の軽視であり、不法行為であるとしました。
 それに対して法人は、4月1日の役員会で承認され5月23日に堺労働基準監督署に提出した就業規則で規定されている給料に関する記載事項が、膨大な業務の中で発生した「単純ミス」であるとの立場を主張するとともに、6月28日付の人事課長通知が府大教との協議もないまま通知されたことについて謝罪し、しかるべき責任を取ることを明言しました。就業規則の変更については、「単純なミス」であるので府大教との協議、了解を得ずとも変更可能であり、法の下で許される範囲の変更と考えているとしました。また、大阪府から独立した法人の勤務労働条件であるにもかかわらず、4%カットするか否かに
 ついては、大阪府と府労組連が協議していたことをあげて、賃金の切り下げとは考えていないと説明しました。
 府大教は、給料等は、労働基準法においても勤務労働条件の最重要項目の一つと位置づけられており、「単純なミス」を理由に就業規則の重要事項を安易に一方的に変更することは、労働関連法の下では明らかな不法行為であると主張しました。また、理事が就業規則の確認すら行わず、大阪府に準拠することが当然と考えて、それと異なる給与規程は単純な誤りと独断し、行動することは、これまで多大な時間をかけて行ってきた設立団体=大阪府と府大教との協議の結果を踏みにじるもので、労働基準法の意味を理解、遵守しようとしない重大な問題を含んだ態度と考えます。
 府大教は、今後も責任ある立場の理事が出席する団体交渉などを通じて、適宜労働関係機関とも連絡を取り、泉理事が「けじめをつける」と明言した法人の責任についても明確にさせながら、法人と今回の問題の解決について協議を続けていく予定です。
 この問題について、一人でも多くの組合員のみなさまのご意見を書記局までお寄せください。


投稿者 管理者 : 2005年07月11日 00:16

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