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2005年07月05日

大阪府立大学、協議中の内容および就業規則の一方的「訂正」を通告

大阪府大学教職員組合
 ∟●法人、協議中の内容および就業規則の一方的「訂正」を通告(書記局ニュースNO,344、2005年6月29日)

法人、協議中の内容および就業規則の一方的「訂正」を通告

 本日、法人(総務部人事課)は、府大教に提案し現在協議中のボーナス4%カットについてのみではなく、5月23日に労働基準監督署に提出したばかりの就業規則の重要な勤務労働条件にかかわる部分(期末手当の月数)の改変について、「訂正」という言葉を用いて一方的に既成の事実であるかのような文書を配布しました。

 勤務労働条件の改変については、労使交渉をまず行うというこれまでの慣行も無視し、一方的に変更を通告することは許される行為ではありません。このような行動は、労使の関係をまったく無視する行動であり、法人自らが望んで踏み込んだ労働関連法の世界での、法的な決まりごとを踏みにじる行為です。

 公務員であった昨年度までは何事も条例に定められておりましたが、法人化後は、就業規則とその附属規程に勤務労働条件の全てが定められています。法人と教職員は法人の就業規則をルールとして遵守しなければなりません。そうでなければ、府立大学が地方独立行政法人化した意義が根底から揺らぐことになります。

 先の書記局ニュースNO343でお知らせしましたとおり、府大教は、就業規則どおりのボーナスの支給実現を当面の目標とする活動方針をたてました(6月24日開催の中央委員会)。この問題について、断固、法人当局との交渉を続けます。組合員の皆様のご支援をよろしくお願いいたします。

 組合員および現在未加入の教職員も含めた皆様には、本日配布された文書に対し、就業規則を一方的にすり替えるという言語道断の行為に対する非難の意思表明を、法人(人事課)に対して行っていただきますとともに、府大教にもご意見をお寄せ頂きますようお願いいたします。


投稿者 管理者 : 2005年07月05日 00:21

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