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2005年07月08日

大阪府大学教職員組合、就業規則違反について理事長に抗議文提出

大阪府大学教職員組合
 ∟●府大教ニュース(No499 2005.7.5 )

就業規則違反について理事長に抗議文提出

 6月30日、府大教は法人に対して、下記の「期末手当・勤勉手当に関する就業規則違反とその取り扱いについての抗議文」を提出するとともに、団体交渉を申し入れました。

……

【就業規則違反について】
1.そもそも就業規則とは、使用者と労働者の間で交わされる労働契約の一部であり、たとえ別の個別労働契約があっても、その記載の賃金・労働条件が、就業規則を下回る場合は、就業規則の条件が優先されます(労働基準法第93条。私たち公立大学法人大阪) 府立大学に雇用されている教職員も、2005年5月23日付けで法人が堺労働基準監督署に届け出た就業規則(別規程を含む)に記載の賃金・労働条件で、私たちの労務提供についての労働契約を結んだことになっています。まず、出発点としてこの点を確認したい。
2.就業規則は、労働者の過半数代表者の意見を聴取し、法人が定め、労働基準監督署に届け出し、労働者に周知することが労働基準法で義務付けられています。この就業規則には給与に関して「大阪府に準じる」というようなことは一切記載されていません。しかるに人事課長通知では大阪府に準じて下記の通り支給することとしておりますと就業規則を全く無視し、これまでの労使協議でも確認されていないことを一方的に通知しています。
3.期末手当の支給月数の減および4%カット(または6%カット)は、明白な「就業規則の不利益変更」であり、もし実施するのであれば、就業規則の変更届を組合の意見書とともに再度労働基準監督署に提出する必要があります。
4.就業規則の不利益変更にあたっては「高度の必要性に基づいた合理性」が使用者側に、当然求められます。つまり、教職員の被る不利益の程度、必要性の内容・程度、変更後の就業規則の内容自体の相当性、代償措置その他の関連する労働条件の改善状況、多数労働組合との交渉経緯、他の労働組合または他の従業員への対応、不利益変更内容に関する同業他社の状況等をふまえることであり、これらは判例上確立したルールです。
5.また「給与規程の支給月数等に誤りがありましたので訂正」するなどは、甚だしい就業規則軽視です。このような表現が許されるのは、これまでの労使の協議の過程で支給月数等の確認がなされ、届け出た就業規則が単純なミスであることを労使双方が認めた場合のみです。

【不適切な対応について】

6.この間の法人の対応は、教職員の勤務労働条件を定めた就業規則の重大な変更を、単なる事務的ミスで片付けようとし、人事課長の一片の「事務連絡」で就業規則を下回る給与の支給を行うという暴挙となっています。
7.6月24日に提案された期末手当・勤勉手当の減額について、いまだ協議日程も定まらない状況であるにもかかわらず、このような文書を教職員に配布した行為は従来の労使慣行を踏みにじるものです。また、この文書では、ことの経緯の説明も就業規則に関する記述や謝罪もありません。これらの対応はまさに従来の公務員組織のもので、労働関連法を完全に無視しています。
8.さらに、6月29日に平塚次長が謝罪にこられ「労使慣行を尊重する」としたにもかかわらず、その日の夕刻には府大教に全く何の通知もなく、期末手当・勤勉手当減額の文書の内容について、羽曳野事業所で府大教組合員も含む教職員に対する説明を行うという労使慣行無視が重ねられています。
府大教は、教職員の給与に関わるこのような状況を看過することは一刻たりともできません。6月22日の府大教と法人役員会見において法人の最高責任者である南努理事長は、就業規則を遵守する」と言明されました。にもかかわらず、数日後に起こった就業規則の一方的な切り下げに関する今回の法人の暴挙に対し、府大教は強く抗議するとともに、就業規則どおりの期末手当・勤勉手当の支給を要求します。


投稿者 管理者 : 2005年07月08日 01:05

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