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2005年09月13日

鉄建公団訴訟東京地裁判決、9月15日に迫る

鉄建公団訴訟提起にあたっての声明(2002年1月28日)鉄建公団訴訟原告団・鉄建公団訴訟弁護団
鉄建公団訴訟
JR西日本福知山線事故に関する声明
鉄建公団訴訟・ 50 万人署名の呼びかけ
1047名の不当解雇撤回・国鉄闘争に勝利する共闘会議

2005/09/15 鉄建公団訴訟地裁判決

【9・15判決日の予定】9・15判決日の予定】
○8:30~13:00 地裁前宣伝チラシ配布
○8:30~9:45  国交省地下鉄口チラシ配布
○12:45~  裁判傍聴整列 
○13:10~  抽選
○13:30~判決 東京地裁103号法廷
       「判決後地裁前ミニ報告」
○18:30~裁判報告集会=文京区民センター3階

鉄建公団訴訟の訴状(骨子)

第1.請求の趣旨
1.被告鉄建公団と原告らとの間の雇用関係確認
2.1990年5月以降の各原告の未払賃金と不当労働行為に基く各原告への1000万円の支払い
3.2002年1月分以降の賃金支払請求
第2.請求原因
1.原告らは、国労組合員
2.原告らは、1987年4月の国鉄分割民営時に、国鉄・JRの不当労働行為により採用差別。雇用関係は清算事業団が承継。
3.国鉄のなした不当労働行為責任も清算事業団が承継したところ、清算事業団は、
 (1)不当労働行為の結果を解消せず、
 (2)原告らに再就職先も斡旋し得ず、
 (3)JRの株主でありながら、労働委員会命令を遵守させぬまま、
 1990年4月原告らを解雇。これは、解雇権の濫用に当たる。
4.清算事業団は、再就職特別措置法に基づく特別の再就職促進措置義務を限時で負っていたが、同特別義務が限時で解消されても、清算事業団は準公務員たる原告らとの雇用契約を包括承継している以上、正当な事由なく原告らを解雇できない。(現に、原告らの解雇は清算事業団の就業規則に基づくものと表示)
5.原告らが、国鉄および清算事業団の不当労働行為とその不解消、解雇によって10余年に亘って被った辛酸の慰謝料は、1000万円を下らない。
6.被告は、清算事業団の債権・債務を包括的に承継した。
7.よって、原告らは、
 (1)被告との雇用関係確認
 (2)1990年5月以降の未払い賃金と1000万円の慰謝料
 (3)2002年1月以降の賃金支払い
 を求めて、訴訟に及ぶ。

以 上

以下,識者の声

団結権擁護の「真っ当な判断」ができるか―問われる司法 

下山房雄 

 1987年3月国鉄解雇=JR不採用、1990年3月国鉄清算事業団解雇と2度の首切りを受けた1047名の復職あるいは復職相当の権利回復を求めての長年の闘いは、労組法7条が「してはならない」と規定する組合差別的解雇=不当労働行為を許さない闘いであり、産業労働の場での民主主義を回復しようとする闘いであった。
 三者構成の行政委員会=労働委員会は、大筋この闘いが正当なものであるとの命令を下した。しかし一昨年12月の最高裁判決に至る司法=裁判所の判断は、日本国憲法98条2項が「誠実に遵守」すべしとする国際条約であるILO条約87号・98号に違反し、団結権を踏みにじる判決であった。許せない!
 本日、東京地裁で結審した「鉄建公団訴訟」は、憲法を守り国際条約を守って団結権を擁護する真っ当な判断を司法がするのかしないのか、その機会を再度改めて構成する場となった。私は当然ながら、来るべき判決が「真っ当な判断」であることを熱烈に期待している。(九州大学名誉教授)

この訴訟の帰趨にこの国の民主主義がかかっている

戸塚秀夫

 不当労働行為は許せない。それが横行するとなれば、憲法28条は死文となる。私の友人の多くが「公正な判決を求める署名」に応じてくれたのは、その危機感からである。実際、第二次世界大戦後の世界諸国の民主主義的発展を支えてきた社会制度のひとつは、自律的な労働組合であった。さまざまな事情によって、その柱が揺るぎ始めたのが1970年代であり、その柱をおし倒す新自由主義の暴風が吹き荒れたのが1980年代であった。
 それに如何に立ち向かうべきか。労働組合内部でも戦略・戦術をめぐって意見が分岐し、厳しい内部対立が生じたことは私も承知している。しかし、国鉄の民営化のプロセスで当局側が狡猾にして非情な不当労働行為を組織したことは周知のこと。鉄建公団訴訟の原告団の方々が、困難にめげずこの暴挙への異議申し立てを続けておられることに、私は深い敬意を抱く。この訴訟の帰趨にこの国の民主主義の回復がかかっている、と信じているからである。
 訴訟を取り下げない限り「政治的解決」に応じない、という態度を当局側がとり続けているのであれば、ますます、この「公正な判決を求める署名」の重要性は増す。微力ながら、私も後塵を拝して署名運動に協力したい。(労働問題研究者)


投稿者 管理者 : 2005年09月13日 00:30

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