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2005年09月29日

弘前学院大学不当解雇事件、教員側勝訴確定後もいまだ職場復帰と賃金支払がなされず

 弘前学院大学不当解雇事件は,6月9日学校法人弘前学院の最高裁への上告・上告受理申立の取り下げによって,高裁判決が確定した。しかし,その後今日に至っても,勝訴が確定した教員は職場復帰が実現されず,またこれまで未払いであった4年半の賃金も支払われていない。

 この間の経緯は,およそ次のようなものであった。
 学園当局は上告取り下げた後,判決内容に従わない内容の「確認書」の署名を勝訴した教員に求めてきた。それは賃金支払額において未払い賞与分を含めていない等の内容であり、またこの確認書が処理されない以上は復職等の話し合いにも応じられない,というものであったという。教員はこの確認書には署名することができないとして,現在代理人弁護士を通じた交渉を余儀なくされている。
 以下,8月末に学校法人から教員本人に届けられた内容証明付郵便の通告と,それに対する教員側代理人弁護士の通知書を掲載する。

「確認書」の回答提出通告

 
 内容のみ申し上げます。平成十七年六月二十四日(金)弘前学院本部会議室において、訴状関係の支払金に関する「確認書」をお渡しし、速やかに回答するよう伝達しました。
 しかし、その後回答はなく今日に至りました。弘前学院就業規則には、「上司の職務上の命令に従う」遵守義務が謳われています。貴殿には弘前学院大学教員としての地位が確定した今、就業規則に従う義務があります。来る平成十七年八月三十一日(水)十三時に弘前学院本部に貴殿本人が同回答を持参して下さい。

平成十七年八月二十五日
(通知人)弘前市大字稔町十三の一
     学校法人弘前学院
      理事長 阿保邦弘 (公印)
 
(被通知人)
○○ ○殿

通知書

 上記通知人の代理人として、貴法人に以下のことを通知いたします。

1 貴法人は、2005年8月25日付けの内容証明郵便にて、「確認書」の回答を持参して、8月31日13時 に出頭するように求め、あたかもそれが、就業規則に規 定する「上司の職務上の命令に従う」ことであるかのように、主張しています。
2 しかし、回答を求めている「確認書」の内容は、通知人の地位確認の裁判での判決の内容とは齟齬をする内容であり、そのような一方的な内容の「確認書」に回答を求めることは、地位確認訴訟の結果を無視するものであり、就業規則の「上司の職務上の命令に従う」ことではありません。仮に、「確認書」の内容を認めることが、「上司の職務上の命令に従う」ことではなく、回答をするか否かが、「上司の職務上の命令に従う」ことであるとするのであれば、地位確認訴訟の結果を無視するような「確認書」を現時点で提出する考えはありません。また。8月31日に「確認書」を提出するために、出頭する考えはありません。
3 貴法人は、地位確認訴訟の判決が確定した以上、速やかに、通知人を現職に復帰させて、解雇後の賃金等に関しては、直ちに全額を支払うべき法的義務が存在するのであり、「確認書」の提出を求めるような判決を無視するような行為は直ちに中止し、この間の対応に関して通知人に謝罪をするようにして下さい。
4 なお、今後、本件に関しては、当職が、通知人を代理しますので、当職まで連絡をお願いいたします。
 
2005年8月29日
 
被通知人
青森県弘前市大字稔町13の1
学校法人弘前学院
理事長 阿保邦弘 殿
 
青森市長島二丁目18番2号 三光ビル3階
  青森八甲法律事務所
  通知人代理人
  弁護士 横山慶一 印


投稿者 管理者 : 2005年09月29日 01:40

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