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2005年10月05日

立命館大学、非常勤雇用をめぐり 外国人講師らが大学門前で抗議行動

臨時教職員-常勤・代替・非常勤-制度を考える
りんりんマガジン、臨時教職員-常勤・代替・非常勤-制度を考える(2005/10/04)
ゼネラルユニオン 立命館大学支部
 ∟●不当労働救済申立書(2005年7月8日)
 ∟●立命館を不当労働行為と労基法違反で訴え(2005年7月)

立命館大学の非常勤雇用をめぐり 外国人講師らが大学門前で訴え


 昨日、夕方のテレビニュースで「京都の立命館大学が外国人講師の雇用を短期間で打ち切るのは不当だとして講師らが抗議行動を行った」と報じられていました。

 門前で配布されたビラの全文を入手しました。ご了解を得ましたので、以下に転載させていただきます。

 小・中・高校などの臨時的任用・非常勤任用にも直接間接のかかわりがある課題です。参考として、ぜひお目通しください。

 ちなみに、昨日の行動については、MBSの関西ニュースにも記事が載っていました。(りんマガ・デスク)

  どんなに熱心に働いても,3年経ったらさようなら?
  あでクビに出来なくなると困るから,今クビ?
  去年習った先生は今どこに?

 立命館のすべての学生,教職員,関係者のみなさん.

 立命館では,毎年毎年 「期限満了」 として,多くの教職員が,クビになっています.同じ仕事はそこにそのままあるのに,3年 (あるいは4年5年) 経ったからという理由で,職場を去らねばなりません.どんなに立命館を愛し,どんなに熱心に働いて来ていても,ようやく仕事に慣れ,さあこれから一層良い仕事を,というときでも,3年経ったら,ご苦労様,さようなら,です.

 どうして,こんなことになっているのでしょう?立命館は 「そういうルールになっているから」 と言います.でも,そのルールを決めたのは立命館自身です.

 また,あるときは 「労基法で有期雇用の上限は3年と決まっているから」と言います.しかし,労基法の3年は 「更新可能な」 3年です.3年の後更新することを前提としています.3年経ったらクビにしろという意味ではありません.

 また,あるときは,3年以上雇ってしまうと,期限のない雇用になる危険があると言います.つまり,良い先生だから,良い職員だからといって,長期に雇っていると,後でいらなくなったときにクビにしにくくなるかもしれず,そうすると困るということです.だから,どんなに良い先生でも良い職員でも,一律3年 (あるいは4年5年) 経ったときに全員クビにしておけば,万事うまく行く,というわけです.本当にこれで万事うまく行くのでしょうか?

 あなたが1, 2回生のとき習っていた英語の先生に,留学のために推薦状を書いてもらおうと思っても,その先生はもういません.3月でクビになってしまったのです.

 1回生のとき習っていた大好きなスペイン語の先生の授業を3回生でまた取ろうと思っても,あなたが3回生になったとき,その先生はもういません.3月でクビになってしまったのです.

 ドイツに留学する前に世話になった事務の人も,留学から帰ってきたらもういません.3月でクビになってしまったのです.

 あと1年でクビとわかっている教職員は,次の仕事を探しはじめなければいけません.どんなにまじめに働いても来年はクビとわかっているなら,最低限働いとけばいいかな,と思う日もあります.

 立命館での,このような不安定労働は,職種や国籍にかかわらず,すべての職種職場に及び,今や,立命館の全労働者4000人の約半数2000人は契約に期限のある不安定雇用です.また,さらに権利の制限された派遣労働者 (立命の子会社であるクレオテックから) も急増しています.

 ゼネラルユニオンは,このような,無意味で,教育環境や労働環境に害しか与えない,契約更新年数上限の撤廃を要求しています.みなさんの幅広いご支援をお願いします.

 ゼネラルユニオン 立命館大学支部
http://www.generalunion.org/rits.htm


投稿者 管理者 : 2005年10月05日 00:57

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