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2005年10月11日

「意見広告の会」、平安女学院大キャンパス移転訴訟 上告の記事

■「意見広告の会」ニュース303より

** 目次 **
1 平安女学院大学びわ湖守山キャンパス就学権確認訴訟
 1-1 最高裁に上告
 1-2 川戸さんの担当弁護士にお礼をするための募金のお願い
2 横浜市大新聞 ニュースブログ 現場配慮し学長選を
     2005年10月04日
3  またもや露呈した法人運営の不透明性と機能不全
     都立大「手から手へ」  2364号 10/6

***

1-1 最高裁に上告
平安女学院大学びわ湖守山キャンパス就学権確認訴訟

上 告 受 理 申 立 書

平成 17年9月29日
最高裁判所 御 中

上告受理申立人代理人
弁 護 士 吉  原   稔

上告受理申立人   川  戸  佳  代
〒520-0056
滋賀県大津市末広町7番1号 大津パークビル6階
  吉原稔法律事務所(送達場所)
電 話 077-510-5262
FAX 077-510-5263
上記上告受理申立人代理人
弁 護 士     吉  原     稔

〒602-8013
京都市上京区下立売通烏丸西入5町目町172番地の2
相 手 方    学校法人 平安女学院
上記代表者理事長  山岡景一郎

 上記当事者上告受理申立人(控訴人)相手方(被控訴人)間の大阪高等裁判所 平成17年(ネ)第1783号 就学権確認等請求控訴事件(原審・大津地方裁判所 平成16年(ワ)第573号)につき、平成17年9月28日言渡された判決(上告受理申立人受領日9月28日)は不服につき民事訴訟法第318条に基づき上告受理申立てをする。

原判決の表示

主 文

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

省略

上告受理申立の趣旨
1 本件上告を受理する。
2 原判決を取り消す。
3 申立人が、相手方の経営する平安女学院大学を卒業するまでの間(卒業最短修業年限)、相手方の設置するびわ湖守山キャンパス(以下「守山キャンパス」という。)において就学する権利(教育を受ける権利)を有することを確認する。
4 相手方は申立人に対し、同卒業までの間、守山キャンパスにおいて就学させよ。
との判決を求める。

上告受理申立の理由

追って上告受理申立理由書を提出する。

添 付 書 類
1 訴訟委任状 1通
2 資格証明書 1通

1-2 川戸さんの担当弁護士にお礼をするための募金のお願い

 川戸さんの代理人吉原稔弁護士にお礼をするための募金をお願いします

 川戸さんの裁判を担当している吉原弁護士は、大津地裁への提訴以来、 裁判にかかる費用は全て手弁当で弁護活動を行ってくださっています。

これから最高裁への上告ということで、さらに費用がかかります。
大学人の会として、裁判費用の一部を拠出したいと考えております。
募金にご協力いただける方は、次の口座にご送金ください。

  郵便振替口座 00950-3- 247779
  口座名義 細川孝
  ※ 一口2,000円、何口でも結構です(もちろんいくらからでも結構です)。

「就学権確認訴訟を支援する大学人の会」事務局


投稿者 管理者 : 2005年10月11日 20:36

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