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2005年12月31日

平成18年度 税制改正決まる 学校法人への小額寄付可能に

全私学新聞

平成18年度 税制改正決まる 学校法人への小額寄付可能に

 平成十八年度の税制改正がこのほど決定され、文部科学省が要望していた学校法人等に係る寄付税制の拡充(所得税)、専修学校等に係る勤労学生控除の対象範囲の拡大(所得税、個人住民税)、就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施設(仮称)の実現に伴う所要の措置(法人税、所得税、固定資産税等)等が来年度から実施されることになった。
 このうち学校法人等の寄付税制の拡充では、個人が学校法人等の法人に寄付を行う場合、所得控除の適用下限額が現行の一万円から五千円に引き下げられ、小額の寄付でもしやすい状況となった。ただし同時に要望していた所得の五〇%まで所得税上、控除の対象とすること(現行は三〇%)は今回、実現しなかった。……


投稿者 管理者 : 2005年12月31日 00:08

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