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2005年12月08日
大阪府立大学、夏季期末勤勉手当てに係る就業規則遵守義務違反に関して 法人 謝罪とけじめを表明
■大阪府大学教職員組合
∟●書記局ニュース NO 381(2005年12月6日)
夏季期末勤勉手当てに係る就業規則遵守義務違反に関して、法人、謝罪とけじめを表明6月30日の夏季期末勤勉手当の支給において、法人は、府大教への提案、協議を行わず、法に定められた正規の手続きを取ることなく、一片の通知によって就業規則に記載された支給月数の変更と4~6%カットを一方的に行いました。府大教は、組合との協議を行わず合意なく労働条件の切り下げを実施したことに対して、その不当性を強く抗議するとともに協議を行ってきました。
これに対して、12月5日、法人は府大教に対して、理事長の謝罪の文書を提出するとともに反省の意を表しました。同時に、この間の府大教からの、処分を含むけじめ、等5項目の「申し入れ」と法人の「回答」について、労使は文書を確認書として取り交わしました。その内容と府大教の総括的見解は、追って、府大教ニュースでお知らせします。
なお、法人は手続きの不備等に対して「謝罪」と「けじめ」は約束したものの、その行為の法的有効性を一貫して主張しており、この点についての協議は平行線に終始しています。
府大教はこの問題について、法人の「謝罪」と「けじめ」で最終的に解決したとは考えていませんが、「非常勤職員の雇い止め」、「教員の時間外労働」、「給与改定」問題等、教職員の勤務労働条件に関わる緊急案件が多数山積する状況に鑑み、17年度の夏期ボーナスについての労使交渉は、確認書をもって一区切りをつけることとしました。(この方針は11月28日の中央委員会でも了承されました)
府大教は組合員の利益を守りかつ良き労使関係を築くという目的のためにこれからも努力を続けます。今回の問題につきましても、組合員のご意見をとり入れながら対応していく予定です。一人でも多くの方のご意見を書記局までお寄せ頂きますようお願い致します。
投稿者 管理者 : 2005年12月08日 00:14
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