個別エントリー別

« 国際人権A規約第13条の会、正式発足とシンポジウムの報告 | メイン | その他大学関係のニュース(主に大学別) »

2006年01月19日

立命館への守山キャンパス無償譲渡差止め・平安女学院に補助金返還を求める住民監査請求書

 下記に,平安女学院大びわ湖守山キャンパス(滋賀県守山市三宅町)を学校法人立命館に無償譲渡するのは違法だとして、同市の市民団体「市の財産(守女)を考える会」(西村登志男代表)が、昨年11月21日,同市監査委員会に無償譲渡の差し止め,および平安女学院に対しても補助金返還を求めた住民監査請求書を掲載する。

守山市職員措置請求書


1 請求の要旨 「平安女学院大学」係る補助金の返還に関する措置請求

 守山市長に対し、①学校法人平安女学院大学「びわこ守山キャンバス」の閉校・高槻キャンパスへの統合に伴い、守山市が平安女学院大学に支出した補助金を学校法人から守山市に返還させるための必要な措置、および②滋賀県が平安女学院大学に支出した補助金を守山市が学校法人に肩代わりして滋賀県に支払うことを停止するための必要な措置、③守山市が平安女学院大学から返還(寄付)を受けたキャンパスを学校法人立命館に無償で譲渡することを取り止めるための必要な措置を講ずるよう勧告することを求める。

1-(1)監査請求の対象行為

 守山市は、学校法人平安女学院大学(以下「平女」という)の誘致、開設に対して覚え書きを交わし25.6億円(滋賀県は8億円)を補助した。守山市は、当初、平女の17年度閉校、高槻キャンパスへの統合に対して訴訟も辞さないと補助金の返還を求めてきた(市議会および市民に対して明確に表明していた)が、平成17年4月、学校法人立命館(以下「立命館」という)の守山市進出に伴い、①平女に支出した補助金の返還を求めないと表明した。これは、市の財産(公金の返還論求権)の一方的な放棄、市の損害であり、平女に対する補助金返還の免罪(公有財産の不当な民間法人への無償譲渡)であり、きわめて不当であり、かつ市長の裁量の範囲を大きく逸脱し、市の財産を一方的に損害させるものである。しかもそのうえ、②滋賀県が平女に支払った補助金を守山市が(平女に代わって)滋賀県に返還する事とした。これは何ら合理的理由もなく、不法な市の財産の支出である。さらには③平女から返還(寄付)を受けた平女キャンパスを無償で立命館に譲渡することとした。これは、市の財産を無償で処分することになるから違法である。

1-(2)補助金返還を求めない、市の財産の無償譲渡の不正・不当性

 守山市は、平女の閉校と高槻キャンパス統合に対し、びわこ守山キャンパスでの継続を求めるとともに、閉校の場合には補助金の返還を求めて訴訟も含めた対応を行なう方針であった。ところが、守山市長は平成17年4月突然①、学校法人立命館に対し、守山市立守山女子高校(以下「守女」という)を無償で譲渡し、平女の土地建物を平女から無償譲渡(寄付)を受けた上でその土地建物を立命館に無償譲渡する、②平女に対して補助金の返還を求めない、③滋賀県が平女に補助した8億円のうち6億2千万円を平女に代わって守山市が滋賓県に返還すると表明した。守山市議会は、それを追認する「市会議員の決議」を可決、守山市は、9月市議会において上記3点に問わる案件を9月市議会において審議、可決した(平女の土地・建物は無償貸与)。

 平女の土地建物は補助金返還に関する担保物件の一部に相当するものであり、補助金返還を担保するものである。平女が、その土地建物を守山市に寄付するという形式を介して、立命館に無償で譲渡することは、担保物件の消失となり、市の財産を無償で処分することになるから違法である。守山市はそれを是認し、その一方で、平女に対して守山市が補助した補助金の返還を求めることが極めて正当な措置であるにもかかわらず、平女にこの補助金の返還を求めないとした。これは市長の裁量の範囲を大きく逸脱し、守山市および市民の財産を一方的、不当に損害させる行為である。さらにまた、平女が返還すべき滋賀県からの補助金を、守山市が肩代わりして滋賀県に返還するということは、肩代わりする正当な理由を全く欠いた、不当、不法な守山市の財産の処理である。

 なお、平女には、びわこ守山キャンバス開設時にすでに21億円の借金があり、経営的に危機的な状況にあって、立命館は必要な財政支援や経営への助言などを行なってきている。平女のびわこ守山キャンパスを守山市を介して立命館に無償譲渡する事は、平女から立命館への(財政的な支援に対する)見返りであり、市の財産を一方的に平女から立命館に譲渡することである。守山市は、びわこ守山キャンバスを平女から無償譲渡(寄付)を受けて立命館に無償譲渡するという 形で介在することによって、この違法な市の財産処分に正当性を付与せしめようと作為した。この作為と市の財産の処分は、不正、不当であり、市長の裁量の範囲を逸脱したものである。〔補充説明として資料(l、2、3)〕

1-(3)求める措置内容

 守山市は(1)平女に対して守山市が補助した25.6億円の補助金の返還を求める、(2)平女が滋賀県に返還すべき6.2億円を、守山市が肩代わりして滋賀県に返還しない、(3)平女から無償譲渡(寄付)を受けたびわこ守山キャンパスを立命館に無償譲渡しない、(4)立命館と平女の財政的な支援関係を調査し明らかにする そのための必要な措置を講ずるよう勧告することを求める。

2 請求者
   任 所 (略)
   職業無職
   氏名 西村 登志男 印
    他   名(別紙記載)

3 地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。

平成17年11月21日
守山監査委員様


投稿者 管理者 : 2006年01月19日 00:11

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://university.main.jp/cgi4/mt/mt-tb.cgi/1094

コメント