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2006年04月05日

北海道砂川市空知太神社事件、札幌地裁判決

市有地に神社は違憲(判決と週間金曜日ルポ案内)

最高裁判所の「下級審主要判決情報」について

……

 この北海道砂川市の市有地上にある空知太会館(地域会館)・併用神社事件は、松本市旭の国立信州大学本部構内に所在する”白翁稲荷大明神”の神社(宗教法人京都伏見稲荷大社の分社ないし分祀、約50坪)について、平成16年7月14日東京高等裁判所で、「国ないし信州大学は、憲法89条の精神に反する不相当の行為である」との判断が下されたところの、戦後初めての国家賠償請求事件と、同様の裁判判決となったものです。すなわち、”市の公有地上の神社も、同じく憲法20条、89条に抵触する”判決になったのでした。
 
 砂川市の今回判決は、裁判所が砂川市に対して、市有地上の神社神道に係わる社殿、鳥居、境内神社の地神宮(砂川市郊外の火山から切り出した数メートルの溶岩)その他神社構築物などを、「収去させよ」(撤去と同義)という主文勝訴となりました。この点が初めて新判例として、政教分離の判断になった特徴です。……


投稿者 管理者 : 2006年04月05日 00:00

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