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2006年05月24日

法政大学文学部・退学処分通知

3・14法大弾圧を許さない法大生の会
 ∟●【資料】文学部・退学処分通知(05月23日)

【資料】文学部・退学処分通知

5月19日付、平林総長名の処分決定全文です。全体を通してつっこみどころ満載なので、この場でも、おって徹底批判していきます。

なお、処分決定に対しては異議を申し立てていきます。

学則第53条による懲戒処分について(通知)

 貴君の行った学生の本分に悖る行為について、2006年5月17日の文学部教授会で審議し、学則第53条により、下記の通り処分を決定しましたので通知します。

1.懲戒処分の内容   退学(2006年5月18日付)
2.理由
 貴君は、大学の業務を妨害する意図を持って、複数の学外者と学内に侵入し、再三に及ぶ大学の警告を無視して、数日間にわたって大学の業務を妨害した。貴君を含む同集団による業務妨害は、3月2日、3月8日、3月13日、3月14日に渡って繰り返し行われた。その結果、3月14日に大学からの通報を受けた警察官によって他の文学部学生2名、法学部学生2名、学外者24名とともに学内で逮捕される事態に至った。これらの行為は学則第53条第1項による懲戒行為に該当する。また貴君は、今回と同じく自己の主張を実現させるために大学の定期試験を妨害し、2003年5月、停学処分を受けている。従って今回の行為は、学則第53条第3項が退学処分に該当する者として規定する3条項のうち、第1号、第2号条項に該当する。以上により、文学部教授会は、貴君に対する退学処分を決定した。

 上記の決定について、異議があるときは処分決定告示後、2週間以内に再審査を請求することができる。(所属学部あてに配達記録郵便にて必着のこと。)

以上
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【参考・法政大学学則】

第53条 学則、又は命令に背きその他学生の本分に悖ると認めた者は、教授会の議を経て総長がこれを懲戒する。

2 懲戒は、譴責、停学、退学の3種とする。

3 前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。

(1)著しく性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2)本大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者
(3)大学の名誉を著しく毀損した者


投稿者 管理者 : 2006年05月24日 00:01

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