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2006年05月26日

新潟大学学長選考会議選考無効確認等請求事件、第3回口頭弁論記録

■「意見広告の会」ニュース344より

新潟大学学長選考会議選考無効確認等請求事件・第3回口頭弁論記録

 第3回口頭弁論は、5月22日に行われました。
 次回は6月26日です。

学長選考会議選考無効確認等請求事件・第3回口頭弁論記録

2006年5月22日 山下威士

1 新潟地方裁判所 民事部 訴訟番号 平成18年(ワ)第32号・無効確認訴訟
2 第3回口頭弁論 2006年5月22日(月) 11時30分―11時40分、第1法廷開廷
3 担当  外山勝浩・裁判官(単独)
4 原告  5名出席
5 原告側訴訟代理人 川村正敏・弁護士
6 被告 新潟大学
7 被告側訴訟代理人 桜井英喜・弁護士
           小田将之・弁護士(新潟青山法律事務所)
8 傍聴人  第1号法廷 55人収容 40名前後(法科大学院学生を含む)
9 公判状況
(1) 定刻開始直後に、山下より、原告を代表して、第3準備書面の主旨について陳述を行いました。3分。中心は、①私どもに、原告適格と訴えの利益の存在することは、既に第1準備書面で十分に説明したこと、②鈴木教授の学長候補者辞退の取り扱いをめぐって、権限のない理事によって学長選考規則違反の取り扱いがあり、その結果として、学長選考会議の構成に重大な違法行為が存在したことからも、本件について、できるだけ早急に裁判所の審理を開始してほしいこと、および、③今回の第3準備書面の最終部分で強調したことで、私どもが本件を行政訴訟にしないのは、そもそも今回の争いは、大学当局による不当な学長候補者の選任手続きにあるのであり、私ども原告と文部科学大臣との間に、まったく紛争が存在しないためであることを説明しました。したがって、陳述書は、ありません。
(2) 裁判官より、次回は、被告側から、これらの準備書面に回答するように求められました。
(3) 次回口頭弁論の日程調整のうえ、閉廷。

10 次回公判 6月26日(月)11時 第1法廷
  被告側答弁書の提出期限 6月19日
   
11 感想
(1) 今回も、多くの教員や学生が、参加してくださり、傍聴席も、ほぼ埋まり、まことに心強いことでした。
(2) 今回の第3準備書面(添付します)は、川村先生の手になり、しかも、5月8日に行われた検討会での多くの方々の英知を集めたもので、まことによくできたものです。この書面には、前回、裁判長によって釈明を求められた事項は、過不足なく含まれており、これをもって、形式審理を終えることの可能なものです。
その点からも、今回は、いよいよ典型的な民事訴訟審理になるものと思っておりました。すなわち、お互いの書面の確認と、次回口頭弁論期日の調整とで、合計5分間の審理であろうと。しかし、川村先生の、とくに、この忙しい時に私どもの支援のために、法廷に傍聴に来ていただいた方々への説明としても、今回の準備書面の重点部分を口頭説明するように、その場でご指示いただき、私が、上記の通りに、5分間近く説明をいたしました。それでも、全体で10分もかかっていません。

(3) かねてより、組合を通じて要求していました「2006年12月7日の学長選考会議の議事録」が、大学本部により開示されました。その議事録には、当該会議当初にあっては、「鈴木教授の学長候補者としての辞退を認めない」と確認しておきながら、会議終了時には、学長候補者決定のための投票を、「山本教授と長谷川学長のみについて」行っています。その途中には、鈴木教授の扱い、例えば、改めて辞退を認める(その場合には、鈴木教授は、学長選考会議の構成員の資格を回復することになります)などということがらは、まったく出てきません。鈴木教授の学長候補者としての辞退の扱いについて不当なことがあったのはいうまでもありませんが、それを置いておいても、この会議録からしても、当該会議自体の当初の態度と投票時の態度が、まったく平仄が合いません。
 これほどに明白な手続き違反について、5月17日に、五十嵐組合委員長を中心に、県庁記者クラブにおいて、記者会見を行って公開いたしました。翌日の新潟日報、読売新聞、さらには、もっと詳しくは、三条新聞に関係記事が掲載されました。
以上


第3準備書面(要約)

 原告が被告に対し、選考無効確認の訴えを求めうる原告らの権利・その内容・法律上の根拠について、
 上記については、既に第1準備書面でも述べているが、なお、本書で体系的に論述する。

1、大学の自治
 憲法23条は学問の自由を保障しているが、大学においては、学問の自由は、教授、研究者の研究・発表・教授の自由とこれらを保障するための自治を意味するーポポロ座事件(最大判昭38,8,22刑集17-4-370)。
 そして、大学自治の内容としては、①教員・学長の人事の自治②施設管理における自治③学生管理における自治がある。さらに④研究教育の内容及び方法の自主決定権⑤予算管理における自治を含めるのが多数見解である。
  なかでも①の教員・学長の人事の自治が重要であり、それが、大学自治の根幹をなすといってよい。

2、原告らの実質的学長選任権と公共性
 原告らは、教育職員として、第1、第2次の意向投票権(の行使)を通じて学長の選任に参加し、大学の自治の中核を担っている。学長の選任は、大学の自治の内容として公共の利益に関するものであるから、原告らの投票行為は公務であり、投票権は公共性をもつものである。
 さらにこの投票権は、第2次意向投票の結果を「参考」にせよと請求できる権利を甲4の14条で付与されている。
 これらのことからして、原告らが被告大学法人の学長の実質的選任権又は選任に参加する権利をもつことは疑いないところである。
 投票権は、学長選任という公共の利益に関するものとして認められたものであり、そういう性質のものである以上、単に自己の1票を投ずれば足りるというものではなく、自己の投票が公正に評価されることを請求できるし、他者(会議など組織も含む)に対しても公正に学長が選任されるべきことを請求できる。そうでなければ大学の自治は守れない。
 これは投票権という権利の内容のひとつである。それゆえ、本件の選考会議で違法な行為があれば、原告らは上記の性質と内容をもつ投票権を根拠として違法行為の是正を求めることができる。(これらについては、さらに後述する)

3、学長の権限
 学長が大学内で強大な権限を有することはいうまでもない。その内容については、既に第1準備書面3ページの一で述べている。

4、選考会議の組織・権限
 選考会議は国立大学法人法に基づき設置されたものであり、同法12条によれば、
要旨、
(1)学長の任命は、同法人の申出に基づいて、文部科学大臣が行う。
(2)前項の申出は、「学長選考会議」の選考により行うものとする。
(3)学長選考会議の構成は、①経営協議会から選任された者、②教育研究評議会から選任された者、③学長選考会議の定めるところにより、加えられた学長又は理事である(12条)。
 上記法の規定を受けて制定された被告大学法人の「学長選考会議」規則によれば、「選考会議」は経営協議会から選出された者5人、教育研究法議会から選出された者5人、学長が理事のうちから選出された者3人、計13人から構成されており(甲2の3条)、その任務は学長の選考、任期及び解任に関する事項を行うことである。(同2条)

5、選考会議の義務
 「選考会議」は学長(候補者)を選考するが、自由な裁量権をもって選考できるのではない。それは、教育職員によって行われた第2次意向投票の結果を必ず「参考」にしなければならず、しかもそれは、後記のとおり、法規範的拘束力をもつものである。それは、大学が教授・研究の場であり、それゆえに大学の自治が教育職員を中心に行われるべきことからくる当然の帰結である。

6、第2次意向投票と「参考」が大学の自治において有する意義
(1)上記のとおり、選考会議は第2次意向投票の結果を参考として学長候補者を選考の上、決定する。そして、原告らはいずれも大学の構成員であるだけでなく、教育職員であり、第2次意向投票権者である。
  それでは、何ゆえに原告らがほぼ独占的に第2次意向投票権者となるのであろうか。これこそ、学長人事における自治の中核を教育職員に委ねたからにほかならない。それは、教育職員による学長人事の自治を具現したものである。それゆえに、学長人事、ひいては大学の自治は、第2次意向投票権者(その数は9人の役員(甲2の7条)を除けば、およそ900人近くの圧倒的多数の教育職員)の意思によって担われているといっても過言ではない。そして、それは当然のことである。なぜなら、上記のとおり、憲法で保障された学問の自由は、研究者の研究・発表・教授の自由を保障するものであり、大学の自治はこれらを制度的に保障するものであるから、まず研究者である教育職員の意思によって運営されねばならず、なかでも、自治の根幹をなす学長人事は、教育職員の意思によって決められなければならないからである。
 そして、原告らは、その教育職員として、被告大学法人の抱える問題を理解し、学長候補者の所信をきいたうえで、いずれが適任者であるかを判断し、第2次意向投票を行った。

(2)上記のことからすれば、本件における第2次意向投票の結果の「参考」は、すぐれて法規範的な意味をもつものというべきである。それは、単なる事実行為ではなく、学問の自由、大学の自治、学長人事の自治、その自治のなかに占める教育職員の地位の重要性、その具現として教育職員に第2次意向投票権をほぼ独占させていることなどから帰納的に定立される法規範的な拘束力をもつものであり、単に、事実行為として選考委員の考えの「たしにする」といった世間的な意味に解されるべきではないのである。
(3)規定の体裁からみても、甲4の14条は、「第2次意向投票の結果を参考とし」と規定されており、例えば「第2次意向投票の結果、およびその他の事項を参考とし」と規定されているわけでもないし、「第2次意向投票の結果などを参考とし」と規定しているわけでもない。すなわち、第2次意向投票の結果以外のものを参考にしてもよいことを窺わせる文言はない。

 以上〔1〕〔2〕〔3〕のことからしても、選考には、第2次意向投票の結果以外のものを「参考」にしてはならないのである。そして、原告らは第2次意向投票の投票権者として、その投票結果を上記法規範的拘束力の意味での「参考」にすべきことを選考会議に請求する権利がある。この権利は甲4の14条で認められた権利である。それが個別具体的権利であることはいうまでもない。

7、原告らに対する14条権利の侵害
 そもそも投票制度においては、1位の者が当選することは民主主義の鉄則である。2位の者を当選者とする場合には、特段の事情がなければならない。
 ところで、第2次意向投票の結果は、以下のとおりであった。
1 投票資格者数  1,165人
2 投票者数    843人
3 投票率  72.4%
4 投票総数   843票
5 有効投票者数   825票
6 無効投票者数    18票(うち無記載のもの 12票)
7 有効投票内訳(五十音順)
   鈴木佳秀   22票
   長谷川彰  360票
   山本正治  443票
 上記のとおり、山本は有効投票数825票のうち、443票を獲得した。これは有効投票数の53.69%であり、半数を超えるものである。これに対して、長谷川は有効投票数の43.63%で半数に満たないのである。
 上来の理からすれば、当然、山本が学長候補者に選考されるべきであった。にも拘わらず、特段の事情もなく、選考会議は2位の長谷川を選考した。
 述べたとおり、選考会議は、第2次意向投票の結果を必ず「参考」にしなければならず、しかもそれは「考えのたし」にするといったたぐいのものではなく、大学自治のなかで法規範的拘束力となっており、それからすれば1位の山本以外には学長候補者でありえないのである。
 にも拘らず、長谷川彰を選考したことは、選考会議は、第2次意向投票の結果を「参考」にしたとは、到底、いいえない。すなわち、甲4の14条で認められた原告らの「参考」にすべきことを請求する権利は侵害されたのである。
 そして、この権利の侵害は、第2次意向投票の投票権ひいては実質的学長選任権又は選任に参加する権利の侵害である。なぜなら、上記のとおり、原告らは学長選考において、第2次意向投票権を有し、その投票の結果を選考会議に「参考」にさせる権利を有して学長の選任に参加するし、「参考」を義務づけることで選考会議を拘束する。投票の結果、1位の者が候補者に選考されれば「参考」の法規範的拘束力が生かされ、「参考」が正しく履行されたことになる。しかし、2位の者が候補者に選考された場合は「参考」が履行されたことにならず、それは14条規則違反である。そして、その違反は、原告らの投票権ひいては実質的学長選任権又は選任に参加する権利を侵したことになる。

 以上を要約すれば、原告が無効確認を求めうる権利は、第2次意向投票の結果を「参考」にすべきことを請求する権利であり、ひいては投票権であり、さらには実質的学長選任権又は選任に参加する権利である。それが侵害されたものとして、これら権利を根拠に選考会議の選考の無効を求めているものである。これに確認の利益があるこというまでもない。

8、鈴木佳秀の辞退に関する規則違反と原告らの無効確認を求めうる権利
(1)訴状8ページ②以下の経緯で、鈴木佳秀が学長候補者を辞退した。辞退した場合は、学長選考規則(甲4)の第14条2項の適用除外となり、学長選考会議の委員としての資格があり、学長選考会議における票決権を有する。そして、鈴木の票決権の行使次第では、長谷川彰が選考会議の議決に必要な3分の2を獲得できない可能性があるのであるから、この辞退は学長選考結果に重大な影響を与える。したがって、鈴木からの辞退表明があった以上、選考会議は「疑義ある場合は、会議が決定」する旨定めた学長選考規則第15条に従い、その取扱いについて審議すべきであった。然るに、その審議もせずに鈴木を委員から除外して票決権を与えなかった。これは、学長候補者の選任を左右する重大な手続違反である。

(2)この場合、鈴木が、辞退を認められるべきこと、したがって、票決権を有したことを主張して選考会議の選考無効を主張することに訴の利益があることは当然であり、この鈴木の権利は個人的権利ではなく、公共の権利である。それゆえ、鈴木と同じ公共の権利である学長の実質的選任権又はその選任に参加する権利、その具現である第2次意向投票権を有する原告らも、ひとしく選考会議の選考無効を主張することができるといわなければならない。
 くり返すが、投票権は、第1準備書面5ペ-ジ「投票権の権利内容;侵害される利益・権利」及び本書面で述べてきたとおり、すぐれて公共的なものであり、単に自己の一票を投じるだけで足れりとされるのではなく、選考そのものの重要な構成要素として選考全体への「監視役」としての性質をもつものである。選考が公正に行なわれたかどうか監視し、公正に行なわれなかったときは、それを是正する権利をその内容として含むものである。原告らの投票行為は、直接、学長を選任するものではない点で公職選挙法とは異なるが、第2次意向投票権の公共性・内容・そしてその意向投票が学長候補者選考において必須の要件であり、「参考」も必須の要件であることからする意向投票の重要性、などにてらせば、原告らが意向投票権を根拠にして、鈴木辞退に関する手続違反につき、選考(決議)の無効確認を求めうるのは当然であり、訴えの利益がある。

9、説明責任(説明請求権)の根拠
(1)第2次意向投票の結果が正しく「参考」とされる限り、特段の事情がない限り、1位の者が学長候補者に選考されるべきである。しかし、本件では2位の者が選考された。これでは、正しく「参考」が履行されたことにはならない。ここに選考会議の説明責任が生ずる。何ゆえに2位の者が選考されたのか、「第2次意向投票の結果を参考とし」とあるだけで、他に記載されていない事柄は何か、その事柄は第2次意向投票の結果より質的に重大なものでなければならないが、果たして重大なのか、なぜ重大なのか、それらが責任ある選考会議(議長)の名で説明されなければならない。それは、2位の者を候補者に選考した選考会議の義務であり、原告らからみれば説明請求権である。
この説明請求権は、原告らが第2次意向投票権者であり、かつ、その投票結果を法規範的拘束として「参考」にすべきことを請求できる権利から出るものであり、その権利の内容として、2位の者を候補者に選考した理由の合理的説明を求めることができる。それゆえ、原告らが説明請求権をもつ根拠は、原告らが意向投票権、ひいてはその元となる実質的学長選任権又は学長の選任に参加する権利をもち、かつ、その結果を選考の参考にすべきことを請求する権利である。そして権利は、それが侵害されたときは、その回復を求めることができる。原告らは上記の点について合理的な説明がなされない限り、投票意思が正しく反映されないものとして、その選考の無効を求める権利がある。

(2)鈴木教授の辞退をめぐる重大違反についても何ら説明がなされていない。原告らは、(1)の権利に基づいて、これについても説明を求める権利がある。
(3)学長人事にはことのほか民主性と透明性が要請される。大学法人法35条では、独立法人法第3条を準用しているが、その第3条2項は「その業務の内容を公表すること等を通じて、その組織及び運営の状況を国民に明らかにするように努めなければならない」と規定している。これは努力目標に止まっているが、その趣旨はこの説明義務にも及ぼされるべきである。

10、なぜ、本件を行政訴訟にしないかー当該の紛争が存在しないからである。
(1)なぜ、原告らが、文部科学大臣に対する行政訴訟、例えば、学長任命行為の取消し請求などを問題にしないかといえば、
 ①そもそも本件は、学長人事の自治が、被告大学法人自身によって侵害されたという性質のものである。
 ②したがって、紛争は大学内部の問題であり、現状では、原告らと文部科学大臣との間には、いかなる紛争も存在していないのである。
 それ故、原告らが行政訴訟を提起する必要も、意味もない。詳述すれば以下のとおりである。
(2)文部科学大臣は、国立大学法人法12条により、「国立大学法人の申出に基づいて」学長を任命する。この際に、従来の慣行および国の解釈によれば、文部科学大臣には裁量の余地はなく、この「申出」に拘束される。このことは、最近では、滋賀医科大学事件における国側答弁書にも明らかである。
(3)その「国立大学法人の申出」は、被告大学法人においては、学長選考規則14条に基づいて、「第2次意向投票の結果を参考にし」た学長選考会議の「決定」に基づきなされる。この条文に違反して「第2次意向投票の結果」を参考にしていないこと、および鈴木佳秀教授の辞退の取扱いをめぐって、手続き的に重大な違法をおかした選考会議の選考を受けてなされた被告大学法人の「決定」の無効確認を原告らは求めている。すなわち、紛争は、この違法な「決定」を行なった学長選考会議およびその会議に体現される被告大学法人と原告らとの間にあり、したがって、この「決定」が無効と確認されれば、今回の紛争の終局的な解決になる。
(4)学長選考会議の「決定」が無効と確認されれば、被告大学法人は、学長選考規則により新たな学長候補者の「決定」を行い、その「決定」に基づいて、国立大学法人法12条により新たな「国立大学法人の申出」を行い、その「申出」に基づいて、文部科学大臣の、新たな学長の任命が行なわれることになる。
(5)上記(2)に記載のような慣行や現状からして、この無効確認がなされ、新たな「大学の申出」がなされたにも拘らず、文部科学大臣の、新たな学長の任命が行なわれないという事態が生じれば(そのようなことは考えられないが)、その時にはじめて、原告らおよび被告大学法人と文部科学大臣との間に紛争が生じることになり、原告らが、行政訴訟を提起すべきかどうかが問題にされることになろう。
(6)したがって、現状においては、原告らと文部科学大臣との間にはいかなる紛争も生じていず、したがって、行政訴訟を提起するか否かという問題が、そもそも生じていない。
11、請求の趣旨第2項(推薦の取消)は取り下げる。


投稿者 管理者 : 2006年05月26日 00:00

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