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2006年06月21日

地位確認訴訟、「解雇無効」と提訴 徳島文理大短大・元助教授、学園相手に

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060620-00000186-mailo-l36

 ◇徳島文理大短期大学部・元助教授、学園相手に--地裁
 徳島文理大学短期大学部を解雇された元助教授の男性(56)が、大学を経営する村崎学園(事務局・徳島市寺島本町東1)を相手取り、従業員としての地位確認と未払い賃金など約1566万円の支払いを求める訴訟を19日までに徳島地裁に起こした。
 訴状によると、男性は83年4月、同短大の講師として採用され、95年から同短大の助教授と同大学の講師を兼任。05年7月、研修に参加しなかったことなどを理由に解雇された。
 男性側は「労働組合『日本音楽家ユニオン』(東京都)の活動にかかわり、学内で組合活動を展開したため解雇された」と主張し、解雇の無効を求めている。
 同学園事務局は「学生から『休講の連絡がない』などの苦情が出たため、02年9月から半年間の研修を受けるよう指導したが、参加しなかった。裁判で解雇理由の正しさを明らかにしたい」としている。

「解雇不当」と提訴 元文理大助教授=徳島

大阪読売新聞(2006/06/20)

 徳島文理大短期大学部で助教授を務めていた徳島市内の男性(56)が、昨年7月に研修を拒否したことなどを理由に解雇されたのは不当として、徳島文理大などを運営する学校法人「村崎学園」(村崎正人理事長)を相手取り、地位確認と賃金などとして約1500万円の支払いを求める訴訟を19日までに地裁に起こした。
 訴状などによると、男性は1983年から同大学短大部で講師としてトランペットを指導。95年に助教授になったが、2001年から02年にかけて、講義内容について学生から不満が出たことなどを理由に、男性は講義から外され、約3年後、解雇通知を受けたという。原告側は、15年以上授業を受け持っており、「学校側は事実をでっち上げ、誇張している。解雇の理由には該当せず、無効」などと主張している。
 一方、同学園は「教員の資質に欠けていたため解雇した」としている。


投稿者 管理者 : 2006年06月21日 00:01

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