個別エントリー別

« 残業代不払いで弘大に是正勧告 | メイン | 立命館大学従業員過半数代表者選挙、分裂選管 »

2006年07月28日

3年目を迎えた国立大学法人-弱まる自律性と強まる行政への従属性-

■「意見広告の会」ニュース354より

3年目を迎えた国立大学法人-弱まる自律性と強まる行政への従属性-

藤本光一郎(東京学芸大学)・伊藤谷生(千葉大学)

1.学長たちの肯定的な評価と、現場での絶望感

 朝日新聞社発行の月刊誌「論座」編集部は、2006年3月から4月に国立大学全学長に対して法人化に関するアンケートを実施した。2006年6月号掲載の記事によると、回答した学長83名のうち、「どちらかといえばプラスになった」(54名、65%)と「大いにプラスになった」(7名、8%)を合わせて、実に4分の3の学長が法人化を肯定的に評価しており、その主たる理由は「学長のリーダーシップの確立と意思決定の迅速化」と分析されている。しかし、このような肯定的な評価は、大学で教育研究に携わる教員や職員の実感とはかなりかけ離れている。現場では、仕事が増え、待遇は悪化し、個人の教育研究への配分額が減るなど、法人化後の状況への絶望感が拡がっているからである。実は、現
場の実感と大きく隔たった「アンケート結果」の中に、法人化された国立大学の危機がひそんでいる。
 振り返ってみると、国立大学法人化の当初の目的は、行政改革のための単なる公務員減数合わせと考える向きが大勢であった。それゆえに、多くの関係者は、形態が変わるだけで実質はそれほど変わらないと、たかをくくっていたばかりか、法人化によって大学の自律性が拡大するとの期待感さえあったのである。しかし法人化の議論が進むとともに形態にとどまらずに実質も変わるという不安が拡がっていった。そして、法人化以降の2年間に、その最大のメリットと喧伝されていた自律性の拡大という謳い文句がいかに虚偽に満ちたものであり、逆に行政への従属性が以前にも増して強まったことが誰の目にも明らかになってきた。この経過を法人化の制度設計の時点にまで戻って概観してみたい。

2.国立大学法人法体制の成立

(1)本質を甘言で覆った調査検討会議(2002年3月)
 1999年9月に文科省が国立大学の法人化賛成へ大きく転換し、翌年7月に「国立大学等の独立行政法人化に関する調査検討会議」を設置して国立大学を独立行政法人の枠組みに適合させるための検討が進められた。その結果が、2002年3月26日に最終報告として公表された『新しい「国立大学法人像」について』(以下、当時の通称としての『最終報告』と略す)である。調査検討会議には国立大学の学長をメンバーとする国立大学協会(以下、国大協)執行部も名を連ねている。文科省と国大協執行部の合作ともいえるこの『最終報告』に今日の状況をもたらす要因が内包されている。この検討中に遠山プランのような各国立大学を競わせる政策が打ち出されたこと、法人化を受け入れる前提条件とされていた教職員の公務員身分保障が崩れたことも重要な出来事であった。
 『最終報告』においてはまず、「予算、組織、人事など様々な面で規制が大幅に緩和され、大学の裁量が拡大する」、「国公私立大学を通じて、第三者評価に基づく重点投資のシステムの導入など、適切な競争原理の導入や効率的運営を図りつつ、高等教育や科学技術・学術研究に対する公的支援を拡充することが不可欠である」、「法人化は、国立大学の多様化に途を拓くべきものである。公私立大学との使命や機能の分担にも十分留意しつつ、法人化を契機に各国立大学の特色や個性を伸ばす観点から、大学独自の工夫や方針を活かした柔軟な制度設計ができるだけ可能となるよう特に留意すべきである」というような前提条件を設定している。
 前提条件に続いて、改革の視点として「各大学の枠を越えた再編・統合を大胆かつ積極的に進める必要がある」、「大学運営に高い見識を持つ学外の専門家や有識者の参画により、国民や社会の幅広い意見を個々の大学運営に適切に反映させつつ、(中略)、大学の機能強化を図っていくことが重要である」、「厳正かつ客観的な第三者評価システムを確立し、各国立大学及びその構成員の教育研究等の実績に対する検証を行うとともに、評価結果に基づく重点的な資源配分の徹底を図るべきである」、「拡大する経営面の権限を活用して、学部等の枠を越えて学内の資源配分を戦略的に見直し、機動的に決定、実行し得るよう、経営面での学内体制を抜本的に強化するとともに、学内コンセンサスの確保に留意しつつも、全学的な視点に立ったトップダウンによる意思決定の仕組みを確立することが重要である」などが挙げられている。これらの、再編統合、第三者評価による競争的原理の徹底化と資源配分、トップダウンの管理運営体制などが、政府のいう改革を推進する手段であった。実は、裁量の拡大、公的支援の拡充や柔軟な制度設計というような前提条件は甘言に過ぎず、この手段の強要こそ『最終報告』の本質であった。
 『最終報告』の目的は、政府や財界の示す国家目的の遂行のために、大学をいわば「知の工場」化させる新自由主義的政策の推進であった。この点については小沢弘明氏が詳しく展開しているのでそちらに譲る (1)。
 これに対して国大協は、同年4月19日の会長談話において、「今回まとめられた法人像は、全体として見るとき、21世紀の国際的な競争環境下における国立大学の進べき方向としておおむね同意できる。国立大学協会は、この最終報告の制度設計に沿って、法人化の準備に入ることとしたい」とむしろ積極的に賛成している。今にしてみれば、戦わずして白旗を掲げたと受けとめられても仕方がないであろう。

(2)満身創痍で成立した国立大学法人法(2003年7月)
 この『最終報告』を踏まえて2003年2月28日に国立大学法人法案が閣議決定され、国会に提出された。遠山文科大臣(当時)は4月3日衆議院文部科学委員会での趣旨説明において、「知の時代とも言われる二十一世紀にあっては、知の拠点としての大学が学問や文化の継承と創造を通じ社会に貢献していくことが大きく期待されております。今回提出いたしました国立大学法人法案等の六法案は、このような状況を踏まえ、現在、国の機関として位置づけられている国立大学や国立高等専門学校等を法人化し、自律的な環境のもとで国立大学をより活性化し、すぐれた教育や特色ある研究に積極的に取り組む、より個性豊かな魅力ある国立大学を実現することをねらいとするものであります」と述べ、自律性の強化が立法の趣旨であることを強調している。国大協はこの法案に対して異議を唱えないばかりか、むしろ佐々木東京大学総長(当時)は参議院文教科学委員会の参考人質疑で、基本的に法案賛成の立場から大学の自律性の増大を評価したのである。
 しかしながら、国会審議の過程でこの法案についての様々な本質的問題点が指摘され続けた。このため、「国立大学の法人化に当たっては、憲法で保障されている学問の自由や大学の自治の理念を踏まえ、国立大学の教育研究の特性に十分配慮するとともに、その活性化が図られるよう、自主的・自律的な運営を確保すること」と、改めて立法の趣旨を守ることを参議院文教科学委員会で附帯決議しなければならないという異様な状況が生じたのである。法案は、イラク参戦のための国会会期延長によって辛うじて7月に成立したものの、衆議院10項目、参議院23項目もの附帯決議が付加されるという異例の事態となった。この法案が本質的問題点を有していたことを示して余りあるといえよう(2)。こうして、満身創痍の国立大学法人法に基づいて2004年4月に国立大学法人は発足した。


3.2年間で実証された国立大学法人法体制の無惨な実態

(1)運営費交付金の逓減
 法人化直後から財政的逼迫が各国立大学で深刻な問題となった。国立大学の基本的な運営は国からの運営費交付金でまかなわれる。初年度の交付金額は国立大学時代の金額を下回ることはなかったが、法人化移行のための費用(労働安全衛生法対応、監査法人費、資産調査費用など)や法人化以降に新たに支出が必要となる費目(役員報酬、雇用保険料、損害保険料など)については手当てされなかった。この金額は国立大学全体でおよそ355億円と見積もられた。また、学長裁量経費の増額などが各大学の中期計画・中期目標に書き込まれた。これらの費用を捻出するために、多くの大学で研究教育に使える教員一人あたりの予算が大幅に減らされたのである(3)。
 さらに、財務省の主張通り人件費が裁量的経費と位置づけられてシーリングの対象となり、運営費交付金の算定ルールとして運営効率化係数1%、経営改善係数2%というような逓減方式の導入が明らかになった。国立大学法人化を行政改革に組み込む路線が強制力を持って具体化したと言える。国大協は、「法人化前の公費投入額を踏まえ、従来以上に各国立大学における教育研究が確実に実施されるに必要な所要額を確保するよう努めること」という参議院文教科学委員会附帯決議に反するとして反発の姿勢を示したものの事態は変わらなかった。

(2)新たな運営費交付金削減策としての授業料値上げ
 また、2004年秋に授業料値上げ問題が浮上した。法人法案審議の中で文科大臣は授業料値上げについて否定的な答弁をしていたが、その舌の根も乾かぬうちに値上げを迫ったのである。さらに国立大学関係者を驚かせたのは、各大学の授業料値上げによる収入増に見合う分の運営費交付金削減という政府の姿勢であった。運営費交付金逓減の第三の方式が発動されたのである。これに対しては、学長も含む多くの国立大学関係者から怒りの声が上がり、学生や市民を巻き込んだ広範な反対運動とともに、国会での追及も行われた。しかし、国大協は組織的な反対行動を起こさず、いくつかの大学が部分的据え置きの措置をとったものの、ほとんどの大学が法人化1年目にして授業料の値上げを余儀なくされた。国立大学時代には、授業料と入学料が毎年交互に値上げされてきたために、 翌2006年度の入学料の扱いが注目されたが、前年の反対運動もあってか据え置かれたことはひとつの成果といえよう。ただし、現在、財務省を中心に私立大学のような施設整備費を新たに徴収するというプランも浮上していると伝えられており(4)、学生院生のさらなる負担増は予断を許さない状況にある。

(3)財政制度に関わる根源的問題の浮上
 このように財政面での逼迫や破綻が国立大学法人の主要課題として浮かび上がってきた。その原因のひとつは運営費交付金の性格が収支差額補填方式から総額管理方式へと変化したからである。国立大学法人法案の審議段階では、運営費交付金は従来の交付金制度を引き継いで「収支差額補填方式」が想定されていた。しかし、法案成立後、財務省は強引に「総額管理・各種係数による逓減方式」を要求し、文科省はこれを受け入れたのである。このため、国立大学法人はひたすら経営重視に傾斜し、特に附属病院はその半数で赤字転落が懸念されていることもあって、収支改善のために収益部門の重視と混合診療の導入へと向かっている。
 一方、企業会計の導入によって自由度と透明度が増すというのが触れ込みであった。しかし、非営利的な大学財務に利潤追求ための企業会計方式を接ぎ木したために、随所で不具合が発生している。その端的な実例の一つが、セグメント単位、法人単位の硬直した財政運営である。しかも国立学校特別会計制度が廃止されたため年度や大学を越えた調整装置がなくなり、かえって自由度は小さくなっているといえよう。加えて財務諸表からでは大学財政の実態は浮かび上がりがたく、透明度のアップは実現されていない。

(4)人事院勧告準拠の賃金と人件費削減のための人員整理
 非公務員化された国立大学教職員の賃金は、本来は各大学における労使交渉で決められるべきであるが、独立行政法人通則法などを根拠に依然として人事院勧告準拠が半ば強要されている。また、退職金も、国家公務員の退職金規程に基づく金額が「特殊要因」として運営費交付金の中に加算されることから、国家公務員準拠の大きな理由とされている。賃金問題で多くの大学で労使交渉が行われたことは今後の組合運動への大きな一歩となったものの、多少なりとも大学からの譲歩を引き出させたところは少ない。そればかりか、厳しい財政状況の下で公務員並みの賃金水準を維持できない大学もあり、大学間の給与に差ができつつある。また、運営費交付金の逓減の中で業務の外部委託化や人員削減をせざるを得ない状況が既に多くの大学で生じている。

(5)行政改革推進の閣議決定に伴う人件費5%削減
 昨年12月に小泉構造改革の目玉として公務員数の5%削減が閣議決定された。国立大学法人もその対象となり、人件費総額5%削減に見合うように中期計画・中期目標を修正するように文科省から情報提供という名の下に「指示」されたのである(5)。文科系の単科大学や教員養成系大学など人件費率が80%を超えるような大学においては、運営費交付金逓減に加えての人件費5%削減はいやおうなく教育研究の低下を招き、大学間の格差はさらに広がるだろう。

(6)強まる行政権力への追従と皆無となりつつある自律的経営の可能性
 財政的、人事的な自律性の増大が法人化の最大の「売り」であるはずだった。しかし、簡単に振り返ったように、この2年間の現実はそれとはまったく様相をことにしている。
 財政面として、文科省は新しい教育研究ニーズを重点的に支援する特別教育経費の増額によって運営費交付金の逓減を補償していると主張している。しかし、この原資は運営費交付金の総枠の中から捻出したものであり、その配分を通じて大学への統制が強化される仕組みになっている。
 また、各大学は、大学が作り文科省が認めた中期計画や中期目標を軸に文科省の国立大学法人評価委員会で評価される。しかし、そこでの議論は公開されている議事録を見る限り充分であるとは到底言いがたい(6)。そもそも自律性が最も発揮されるべき中期計画や中期目標について、策定段階から文科省が深く関わったことは国立大学法人法の審議の際に大きな問題となり、遠山文科大臣(当時)が陳謝したことはよく知られている。このような体質は、先に述べた人件費削減への対応に見られるようにその後も変わっておらず、国立大学の自律性には大きな疑問符がついている。
 さらに、かつての国立大学時代から、本省出身の官僚が学内の主要ポストにつくという問題の弊害が指摘されていたが、法人化以降もその実体は続いていることが明らかにされており(7)、「全国区異動」による文科省支配の構図も変わっていない。

 以上(1)から(6)まで述べてきたように、『最終報告』で謳われた「前提条件」という甘言のメッキは2年を経て完全に剥げ落ち、手段である「改革の視点」が次々と実現しているのである。特に財政問題は深刻であり、冒頭で紹介した「学長アンケート」でも、ほとんどの学長が法人化のマイナス面や国への要望事項として取り上げている。また、 国立大学法人法の理論的,制度的な欠陥も指摘されている(8)。

4.行革2法と「改正」教育基本法によって新段階に入る国立大学法人体制

 164回通常国会で成立した行政改革関連法案で国立大学に大きな影響を与えるのは、先ほど述べた人件費5%削減を法制化する行政改革推進法案と、公的セクターの一部の市場化を強制する「市場化テスト」法案である。前者については先に触れたが、後者がもし適用されるならば、教育研究現場が利潤追求のための市場化テスト対象として蚕食され、業務の一体性が破壊されることは必至であろう。それは、教育・研究・診療等が教員・職員の協働によって一体的かつ相補的に進められているという大学の在り方そのものの解体と転覆に繋がる。
 さらに、現在大きな議論となっている教育基本法の政府改正案は、大学に関する条項を新設して、「大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする」(第7条)と述べ、大学の目的を社会貢献として規定している。法人化以降、文科省が陰に陽に国立大学に強要してきた社会貢献、産学連携に法的根拠が与えられ、大学の変質に拍車をかけるものとなるだろう(9)。 行革2法に続いて「改正」教育基本法が成立する事態となれば、既に国立大学法人法によって急速に自律性を失いつつある国立大学は、新自由主義的な大学改革を目指す国家の直接的な介入を受けることとなろう。それは国立大学法人体制が新たな段階にはいることを意味する。文字通り、国立大学は大きな岐路に立っている。

5.終わりに

 いったいどうしてこうなってしまったのか、という思いをもつ大学教職員は多い。だがその理由を文科省や政府の施策にのみ求めるとしたら、それは歴史的経過に反している。今日の状況を生みだした直接の要因は、調査検討会議の場で文科省と国大協執行部が合作した『最終報告』にあるからである。戦わずして白旗を掲げ、あまつさえ国会の場で国立大学法人法案に賛成の意向を表明した当時の国大協執行部の責任は重いと言わざるをえない。一方で、そのような執行部を選出した、そしてそうした執行部を変革できなかった私達自身も、また深い内省が必要であろう。
 国立大学の独立行政法人化問題が浮上してからに限っても、国立大学は状況に真正面から対峙することを避け、むしろ行政権力におもねってきた。冒頭で紹介した「学長アンケート」で法人化への肯定的評価が多数を占めたということは、異議申し立てや不満の表明が個々の大学とって不利になるという学長の「現実的判断」が作用したとみることもできるのではないか。さらには、肯定的評価の理由とされている「学長のリーダーシップの確立と意思決定の迅速化」も、大学執行部のイニシアチブというよりは、文科省の方針やそうせざるをえない状況に追い込まれているという側面が強い。そのような萎縮し、倒錯した姿勢の中に今日の国立大学の危機的状況の深刻さが示されていないだろうか。
 状況を打開するには、大学の教職員自らが、2年間の無惨な「実験結果」に対する科学的分析を通じて今日の危機を生み出した要因を明らかにし、それを取り除く作業に取りかからねばならない。一方、国会は自ら制定した法がもたらした結果を真摯に分析し、広く国民の議論を巻き起こした上で新たな法体制を準備する責務があろう。これらは、国家への従属を強化しようとする昨今の流れに抗して、多様な価値観を共有する自律的な大学像を新たに構築するという歴史的事業の基礎となるに違いない。本小論もそうした基礎作業の一部となれば幸いである。

謝辞:執筆の機会を与えてくださった国公労連独立行政法人対策部の飯塚徹氏、常日頃議論をしている国立大学法人法反対首都圏ネットワークの事務局の諸氏に感謝する。


(1) 小沢弘明「新自由主義時代の大学改革」『歴史評論』658号、2005年、47-52頁。
(2)法案の問題点については、『国立大学はどうなる』(東京大学職員組合・独立行政法人反対首都圏ネットワーク編、花伝社、2003年)を参照。
(3) 国立大学の1年間の実態については、国立大学法人法反対首都圏ネットワーク主催の「大学財政危機打開をめざす国会内ポスターセッション」を参照。
(http://www.shutoken-net.jp/2004/12/041208_1jimukyoku.html)
(4) 2005年12月12日の国大協臨時総会において文部科学省徳永審議官は、「入学料の値上げは来年度は見送られるが、今後、私立大学と同様に入学時に施設整備費を徴収するシステムを導入することが要求される可能性がある」と発言したと伝えられる。
(5) 国立大学法人法反対首都圏ネットワークのサイトの行政改革推進のトピックスページに詳しい情報が掲載されている。
(http://www.shutoken-net.jp/topics/2006gyokaku.html)
(6) 国立大学法人法反対首都圏ネットワークのサイトに詳しい評論がある。
(http://www.shutoken-net.jp/2006/03/060303_7jimukyoku.html)
(7) 2006年3月10日の衆議院文部科学委員会の質疑。会議録は
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htmで閲覧可。
(8) 糟谷正彦「欠陥だらけの国立大学法人法」『内外教育』2006年5月30日付。
(9) 教育基本法「改正」情報センターの声明(2006年5月28日)参照。
(http://www.stop-ner.jp/)


投稿者 管理者 : 2006年07月28日 00:00

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://university.main.jp/cgi4/mt/mt-tb.cgi/2094

コメント