個別エントリー別

« 「国立大学法人の平成17年事業年度財務諸表の概要」の別紙資料の公表について | メイン | 東和大募集停止、教員解雇予告 20人に 「講義に影響」教員ら反発 »

2006年09月11日

労働条件、労働契約等の観点から見た2005年学校教育法改正に基づく教員組織変更の問題点

新首都圏ネットワーク
 ∟●労働条件、労働契約等の観点から見た2005年学校教育法改正に基づく教員組織変更の問題点

労働条件、労働契約等の観点から見た2005年学校教育法改正に基づく教員組織変更の問題点

2006年9月8日 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局

1.はじめに

 2005年の学校教育法改正に伴い、従来の助手が2007年4月より、「助教」と「(新)助手」へと分割の上職種変更される。この法改正による教員組織変更について、本事務局は法案審議の段階からその問題点を指摘してきた(注1、2、3)。現在、各大学においてこの法改正に基づく学則等の改定作業が進められている。しかも、多くの大学で最終判断を部局任せにしている傾向が見受けられる。しかしながら、今回の措置が教員組織の再編という制度設計にかかわっており、さらに、以下に述べるように助手から「新助手」への移行や、助教への任期制の付与などには労働条件、労働契約等の変更に関わる重要な問題が含まれている。したがって大学側による一方的な職種変更は認めることはできず、労働組合との団体交渉によって労働条件、労働契約上の問題をしっかりと議論し、労使の合意のもとに進めていかねばならない。

……


投稿者 管理者 : 2006年09月11日 00:01

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://university.main.jp/cgi4/mt/mt-tb.cgi/2281

コメント