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2006年09月20日

杉並区不当労働行為再審査事件(平成16年(不再)第34号)命令書交付について

杉並区不当労働行為再審査事件(平成16年(不再)第34号)命令書交付について

 杉並区(東京)が非常勤職員の雇用年限制度を設けて組合員を雇い止めにし、所属する組合員がいなくなったのを理由に団体交渉に応じないことなどが不当労働行為だとして救済の申立てがあった事件で、中央労働委員会は8月30日、組合側からの再審査申立てを棄却した。

……

II  事案の概要
 連帯労働者組合(以下「組合」)と杉並区(以下「区」)は、一定のルールの下に交渉を行うことになったが、組合員Aの雇用年限(10年3月31日)以降、区は、組合所属の区非常勤職員がいなくなったことを理由に団体交渉(以下「団交」)に応じなかった。本件は、(1)区が、誠意ある交渉を尽くしたか、また、区非常勤職員がいないことを理由に団交に応じなかったことが団交拒否に当たるか、(2)区非常勤職員の雇用年限制度が労働者の団結権の阻害等の観点から支配介入に当たるか、また、(3)初審申立て後、区が、文書交換便(区役所本庁各課と出先事業所、関係行政機関及び関係団体等において文書を搬送し、交換する便)から組合の機関紙等を撤去して排除し、他の職員団体や労働組合には従前どおり利用を認めていることが支配介入及び同申立てに対する報復的不利益取扱いに当たるか、が争われた事案である。 ……


投稿者 管理者 : 2006年09月20日 00:00

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