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2007年02月27日

「処分は適法」教授の請求棄却 愛媛大アカハラ訴訟

■朝日新聞(2007/02/23)

 愛媛大学の40代の教授が同大学を相手取り、アカデミック・ハラスメント(教官の地位を利用したいやがらせ)を理由に受けた懲戒処分の無効確認などを求めた訴訟の判決が22日、松山地裁であった。高橋正裁判長は「処分は社会通念上、著しく妥当を欠くとはいえない」として請求を棄却した。教授側は控訴する方針。
 判決などによると、同大学は教授が自身の研究室で学ぶ大学院生に、希望と異なる研究テーマを強要したなどとして05年に停職3カ月の懲戒処分にした。教授側は「強要の事実はない」などと主張していた。高橋裁判長は、研究テーマの強要について「教授が院生を十分説得した様子がうかがえず、押しつけたと感じさせた」と認定。一部を除く一連の処分理由について「不合理とはいえない」とし、「総合して処分は適法」と判示した。
 教授の代理人弁護士は「証拠がないまま大学側の主張を認めた不当な判決」、同大学の代理人弁護士は「主張が認められた当然の結果」と話した。

投稿者 管理者 : 2007年02月27日 00:04

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